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対応地域:東京,神奈川,埼玉,千葉 所在地:神奈川県川崎市川崎区

川崎つばさ法律事務所による離婚問題の解決事例

初回相談無料!川崎地域最大規模の事務所だからサポート体制充実!複数名での対応可!

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  • 土日祝日対応
相談料 初回無料
着手金 22万円~
報酬金 22万円~
料金体系 【相談料】
30分ごとに5,500円
※ご予約時に「離婚弁護士相談リンクを見て」とお伝えいただくと、初回相談料は0円になります。
【着手金】
離婚・面会交流等の交渉,調停事件 22万円~44万円
【報酬金】
離婚・面会交流等の交渉,調停事件 22万円~44万円

※全て税込
最寄駅 JR「川崎駅」より徒歩2分、京急「川崎駅」より徒歩1分
電話で問い合わせる
通話無料0078-6008-0784
営業時間:10:00-20:00

※営業時間外、定休日の際には「メールで問い合わせる」をご利用ください。翌日以降弁護士からご連絡差し上げます。

解決事例

1~4件を表示(全4件)
  • 一方的に家を追い出されたが財産分与として900万円を取得

    依頼者情報
    • 年代50代
    • 性別女性
    • 子ども3人
    • 離婚方法非公開
    • 離婚原因その他
    • 相談内容財産分与
    来所の背景 夫から「自分の名義の家だから出て行け」と言われ、家を追い出されてしまいました。
    依頼内容 ご自身では相手方との話し合いができないため、ご相談に来られました。
    依頼後 相手方は自宅を取得したいと希望したため、その代わりに依頼者様が解決金として900万円を取得することになりました。また、交渉中の生活費の支払いについても相手方に請求し、離婚までの生活費も確保できました。
  • 勝手に家を出て生活費を入れない夫に生活費を支払わせた事例

    依頼者情報
    • 年代40代
    • 性別女性
    • 子ども非公開
    • 離婚方法離婚していない
    • 離婚原因その他
    • 相談内容裁判・調停
    来所の背景 夫が勝手に家を出ていきました。その際、家族の生活費として使っていた夫名義の通帳も持ち出してしまいました。
    依頼内容 生活費を入れてほしいと相談に来られました。
    依頼後 受任後、生活費を請求する調停を申し立てました。しぶしぶ夫が合意したため、当面の生活費を賄うことができました。依頼者様は今後、離婚も視野に入れて将来を考えておられるとのことです。
  • 自宅売却を回避し、財産分与によって取得できた事例

    依頼者情報
    • 年代60代
    • 性別女性
    • 子ども非公開
    • 離婚方法非公開
    • 離婚原因その他
    • 相談内容財産分与
    来所の背景 夫が突然家を出てしまいました。依頼者様が自宅に戻ると不動産仲介会社の名刺があり、連絡をしたところ、夫が自宅の売却を依頼したとのことでした。
    依頼内容 成人したものの、子供も一緒に住んでいるため大変不安だとご相談に来られました。
    依頼後 離婚原因と仮処分(不動産の売却を困難にする登記)をしなければならない事実を裁判所に理解してもらえれば、仮処分を行うことができます。受任後、自宅について仮処分の登記を行い、迅速に対応したことで自宅が売却されることなく、依頼者様が財産分与により取得することができました。
  • 粘り強い交渉の結果、離婚を回避できた事例

    依頼者情報
    • 年代30代
    • 性別男性
    • 子ども非公開
    • 離婚方法離婚していない
    • 離婚原因性格の不一致
    • 相談内容その他離婚理由
    来所の背景 妻が3歳の子供を連れて家を出てしまい、別居が始まりました。一か月後、妻から離婚調停を起こされました。
    依頼内容 離婚調停申立書には離婚原因として「性格の不一致」と記載がありました。このような状態で離婚したくない、とご相談に来られました。
    依頼後 受任後、離婚原因として挙げられている「性格の不一致」について詳しくお聞きしたところ、離婚事由にはならないことを確認しました。しかし、離婚調停を不調にすると別居が長引き、離婚が成立してしまう恐れがあります。そのため、依頼者様の「復縁したい」という気持ちを相手方にわかってもらえるよう、離婚調停を継続し、話し合いを続けました。また、相手方に対して子供との面会を求め、妻子との定期的な面会と婚姻費用の支払いも続けました。そのなかで、離婚調停を起こした本当の理由は依頼者様が仕事を優先にして家庭をないがしろにしていたことであると判明しました。その後、離婚調停は不調で終わりましたが、任意で話し合いを続け、「今後は家庭のことをないがしろにせず積極的に関わっていく」旨の書面を相手方に差し入れ別居を解消し、復縁(同居)ができました。
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