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質問内容

慰謝料
まい/50代/女性
投稿日:2020/06/13

夫の不貞で2018年1月に離婚しました。
その時に「夫有責での離婚だから慰謝料と、夫婦共有財産を明確にしろ」と、私の弁護士が主張すると、調停委員が「そこをはっきりさせなくても、夫側は『解決金』として、現金500万円と、夫婦共有名義の貸家の夫分(私の親からの特有財産分を除くと4分の1=約190万円)を支払うと言ってるので、それで折り合っては」というので、承諾しました。不貞の事実も明らかにせずじまい。娘の親権は夫に行き、夫側で暮らしてます。理由は、私が夫の不貞発覚で精神病が重くなったからです。
離婚した2018年1月で、娘は14歳。

夫の不貞発覚は、2013年8月。私が携帯などで証拠を発見、写真に撮りました。
夫との別居は、翌2014年3月。
約4年の別居ですが、私の弁護士は、未成年の子供がいることと、有責夫なので、「別居7年」は認められる、と言いました。

別居時の婚姻生活費は、夫年収1200万円だったので、私1人で12万円もらっていました。

★果たして、現金500万円と貸家分190万円で、夫と不貞相手からの2人の慰謝料分と夫婦共有財産の2分の1と、別居可能分残り3年分の婚姻生活費が支払われたのか、疑問なので、伺いたいのです★

結婚生活は、1989年4月29日からなので、別居開始までで、25年。不貞開始(性的関係)を証明できるのは2011年9月〜なので、不貞期間は、別居までで2年半、離婚までで6年5ヶ月。
夫と不貞相手が離婚1年後の2019年1月まで交際している証拠は得ています。

さらに、不定発覚は、2013年8月ですが、私が不貞相手の住所まで初めて特定できたのは、2019年1月。
なので、2019年1月から3年間、2022年1月まで、不貞相手を訴える期間があると聞きました。

【質問①】
不貞相手にも、慰謝料請求するには、夫が不貞相手の分まで、私に慰謝料を支払ってはいないことを、証明する必要がありますよね?

【質問②】
不貞発覚して別居時で、10歳半の子供1人結婚25年、不貞の性関係証明できる期間3年半だと、どれくらいの慰謝料が想定できますか?

夫の給料は、別居時で年収1200万円でしたが、離婚調停時はちょうどリストラされてました。退職金はかなりもらっていたはずですが、それはあきらかにされていません。

回答内容

※質問に回答できるのは掲載している弁護士の方のみです。


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