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質問内容

裁判・調停
竹/30代/男性
投稿日:2025/08/29

私が仕事上4ヶ月のうち一月しか家のいることができないですが子供に合わせてほしいと伝えると、体調不良を理由に合わせずこの1年で2週間程度しか会わせません。
調停の10日前にも面会を頼むと妻は体調不良を理由に返信を先延ばしにして、翌日弁護士から連絡があり、直接の連絡を禁止されました。
調停では妻が子供への面会を拒否していないと聞きました、調停後、面会交流の決め事は確定してませんが、月内に一度でも子供への面会を申し込みましたが、子供が小さいことと妻が私に強い恐怖を持っていると主張し面会を断られました。
ちなみに暴力等を振るったこともなく、今までの話し合いでは私がされた理不尽なことに注意をしてそれを問いただすこと恐怖と主張しているようです。
弁護士に面会の権利が私にはあるはずと伝えると、前項の理由に加え、
「家庭裁判所は面会交流を子の福祉のためにニュートラルフラットで検討するとの発想の下、親の権利性を正面から認める立場と距離を置いています。貴殿が考えるような「権利」は現実的ではないと考えて頂いて差し支えないと思います。」
との返答がありました、これは権利を妨げる理由になるでしょうか?
これまでの経緯から、面会を理由をつけて回避しているようにしか見えず、言葉では面会を容認していますが、行動から考えて面会交流の拒否をしていることにならないですか?

回答内容

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