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質問内容
その他離婚理由
ゼータ/40代/男性/北海道
投稿日:2019/07/29
現在調停中ですが相手弁護士さんのあまりに辛辣な内容に懲戒請求を考えております。
調停内容で「浪費が認めらる」との断定的主張をされました。
資金の流れは既に相手弁護士さん存知上げているにも関わらずです。
浪費と言われた内容は私が私の父の入院代を立替たことにより、浪費が認められると言われ
かつ本来であれば健在である母が支払うべきであり、きちんと支払われているのか、
また共有財産が減っているのはおかしいとの指摘を受けました。
実際は立替ただけであり後日立替分以上に母より入金があった為、
共有財産は減っておらずむしろ増えている状態です。
相手弁護士さんには前述のとおり資金の流れも把握しているにも関わらず、
子が親の入院代を支払うことがおかしいとの主張をされております。
またこれ以外にも正式な主張書面に記載内容の項目番号の振り間違い
誤字脱字、足し算・掛け算の間違い等数を多くの誤記があり、とても
真面目に弁護士業務を行っているとは考えられない状況であります。
このことに対して弁護士職務規定第5条及び第6条を損なう行為として
懲戒請求を提出することは可能でしょうか?