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質問内容
財産分与
らんらん/30代/女性
投稿日:2020/09/27
土地購入の時親からの生前相続で1000万を受取り、結婚前に旧姓で800万で土地を取得しました。残りの200万を新姓で家の費用に充てました。相続は特有財産だと認識しておりましたので、財産分与の対象にならないと思っておりましたら、このまま私が住み続ける場合、土地の半分の価格を請求できるとほかの人から言われたとのこと。これは本当なのでしょうか?