回答を投稿する

質問内容

財産分与
らんらん/30代/女性
投稿日:2020/09/27

土地購入の時親からの生前相続で1000万を受取り、結婚前に旧姓で800万で土地を取得しました。残りの200万を新姓で家の費用に充てました。相続は特有財産だと認識しておりましたので、財産分与の対象にならないと思っておりましたら、このまま私が住み続ける場合、土地の半分の価格を請求できるとほかの人から言われたとのこと。これは本当なのでしょうか?

回答内容

※質問に回答できるのは掲載している弁護士の方のみです。


(20文字~1,000文字)
必須

0
必須

TOPへ