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質問内容

財産分与
らんらん/30代/女性
投稿日:2020/09/27

先ほどの続きで説明を追加させてください。
土地購入の時親からの生前相続で1000万を受取り、結婚前に旧姓で800万で土地を取得しました。残りの200万を新姓で家の費用に充てました。相続は特有財産だと認識しておりましたので、財産分与の対象にならないと思っておりましたら、夫が司法書士に確認したら、生前相続で買った土地も、残りの家に使った分も半分相手に財産分与請求できると言われたとのこと。これは本当なのでしょうか?
夫も結婚前の貯金を建物費用に充て、不足分200万を夫がローン完済しています。家の持分は夫8:妻2で、家を譲る代わりに土地代金の半分を請求とのことです。
司法書士の人は結婚前の妻の土地であっても財産分与対象で、購入時価格の半分がお互いの金額になると教えてくれたそうです。そうなると夫の言う建物8割を譲る代わりに土地代を半分請求というのもおかしいので、お互い持参した特有資産は関係なく、完成した金額の半分を財産分与請求できるということになるのでしょうか?
私と子供が住み続けるために支払う金額が莫大になり困っています。
そして売買金額(実勢価格)は評価額÷0.7ではなく、評価額÷0.65で計算してみえました。これも妥当なのでしょうか?
ちなみに養育費は一切今後受け取らないという話をしてもこのような半分財産分与を告げられたのですが、それも妥当なのでしょうか?
質問が多く申し訳ございません、頼れるところがなくお答えをお待ちしております。
それでは宜しくお願い致します。

回答内容

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