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質問内容

財産分与
mikan/50代/女性
投稿日:2021/12/28

離 婚 協 議 書 について添削をお願いします。
夫(以下、「甲」)と妻(以下、「乙」)

(長男の扶養及び監護) 第〇条 甲乙間に生まれた長男 〇〇〇(平成〇年〇月〇〇日生、以下「丙」)は障害者認定を受けており、成熟となる見込みがなく扶養及び監護が必要のため、乙が丙を扶養及び監護する。

(扶養義務費) 第〇条 甲は乙に対し丙の扶養料として令和4年1月から丙が扶養を必要としなくなる時期まで毎月末日限り、金10万円を乙の指定する口座へ振込送金の方法により支払う。 2 振込み手数料は甲の負担とする。 3 甲乙は、上記に定めるほか、丙に関し入院等、特別な費用を要する場合は、甲は乙の請求により、互いに誠実に協議して分担額を定める。

(財産分与) 第〇条
乙が一括管理してきた共有財産を本件離婚による財産分与として、金○○万円を令和4年1月〇日までに乙が甲に対し、甲の指定する口座へ振込送金の方法により支払う。振り込み手数料は乙の負担とする。

(生命保険) 第〇条 甲及び乙及び丙が各々契約している生命保険及び医療保険は各々の意思により解約又は継続を選択できることとし、手続きについては各自の責任に於いて行うこととする。

(扶養的財産分与) 第〇条 甲は乙に対し、乙の生活が安定するまでの生活費として月金○万円の支払い義務があることを認め、令和4年1月から毎月末日限り金○万円を乙の指定する口座へ振込送金の方法により支払う。2. 上記扶養的財産分与は、物価の変動その他の事情の変更に応じて甲乙協議のうえ増減及び終了できる。

(年金分割) 第10条 甲(第1号改定者)及び乙(第2号改定者)は、甲乙の婚姻期間中における双方の年金分割の按分割合を0.5とすることに合意し、その年金分割に必要な手続に協力することを約束する。

(面会) 第〇条 甲の丙及び長女 〇〇〇(平成〇年〇月〇日生)に対する面会について、希望があり双方の合意のもとで面会可能とする。

(清算条項) 第14条 甲と乙は、上記の各条項の外、名義の如何を問わず金銭その他の請求を相互にしないこと、及び甲乙以外の者が 本件合意内容には一切干渉しないことを相互に確認した。

以上の文章で法律的に問題ないでしょうか。
問題のある個所やがあれば、ご指摘いただき訂正をお願いしたいです。

回答内容

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