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質問内容
親権・養育費
やすみ/30代/女性
投稿日:2023/04/20
現在、児童手当が夫の名義、口座も夫の名義のになっておますが、
来月初旬に離婚する予定でいます。
夫に受給資格消滅届をいつかいてもらえばよいのでしょうか。
離婚前と離婚後とどちらがいいのでしょうか。
そして、そのあとに、新たに私が手続きをすればよいのでしょうか。
私の手続きは、離婚後、夫が届けを出してすぐやらないと行けないのでしょうか。