質問『児童手当を私名義に変えたい』と弁護士の回答
弁護士に質問する親権・養育費
やすみ/30代/女性
2023/04/20
児童手当を私名義に変えたい
現在、児童手当が夫の名義、口座も夫の名義のになっておますが、
来月初旬に離婚する予定でいます。
夫に受給資格消滅届をいつかいてもらえばよいのでしょうか。
離婚前と離婚後とどちらがいいのでしょうか。
そして、そのあとに、新たに私が手続きをすればよいのでしょうか。
私の手続きは、離婚後、夫が届けを出してすぐやらないと行けないのでしょうか。
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来月初旬に離婚する予定でいます。
夫に受給資格消滅届をいつかいてもらえばよいのでしょうか。
離婚前と離婚後とどちらがいいのでしょうか。
そして、そのあとに、新たに私が手続きをすればよいのでしょうか。
私の手続きは、離婚後、夫が届けを出してすぐやらないと行けないのでしょうか。
※質問に回答できるのは掲載している弁護士の方のみです。
回答
- 2023/04/21児童手当は、子どもを養育している親に対して支給される手当です。
離婚後からご相談者様が一人で子どもを養育される場合は、離婚後に児童手当の受給権者切替手続きを行うこととなります。
まもなく離婚成立というのであれば、成立までにご主人に消滅届を記載してもらい、離婚成立後に役所に提出するのがよいかと思います。
なお、既にご相談者様がご主人と別居し、子どもを一人で養育しているのであれば、離婚成立前でもご相談者様を受給者とすることも可能です。
別居し、住民票もご主人と別にした上で、離婚協議中であることを示す資料を提出すれば、ご主人からの受給資格消滅届提出を待たずして、受給者を切り替えることも可能です。
役所によって必要書類が異なるかと思いますので、一度お近くの役所にお問い合わせください。
また、協議離婚成立にあたって双方での合意内容に漏れはございませんか?ご心配な場合は、お近くの弁護士に一度ご相談されても良いかと思います。 - 対応地域:全国 所在地:京都府京都市中京区
- 最寄駅
- 京都市営地下鉄「丸太町駅」より徒歩7分
電話で問い合わせる通話無料0078-6008-0841営業時間:平日9:00-18:002023/04/20ご自身のほうが、夫よりも収入が多い場合は、今すぐ受給者の変更手続きをしてもらうとよいでしょう。
そうではない場合は、離婚時に手続きをしてもらうことになります。
離婚後すぐにしないと、ご自身への受給開始までに夫のところに入金されます。
なので、すぐに手続した方がよいと思います。
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