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質問内容

財産分与
はにわ/30代/男性
投稿日:2022/07/28

私の不貞行為が原因で離婚に向け別居中です。
家の鍵と給与が振り込まれる通帳を置いていって欲しいと言われその通りにしました。
給与が入ったら生活費として1〜2万円貰いに行っていましたが生活費が足りず副業を始める事にしました。
するにあたって妻と話し合い本業で得た給与は受け取らず、副業で得た給与のみ全額受け取れるように約束をしましたが、副業の給与が入り取りに行くと「あなたが副業出来ているのは私が子ども達の面倒見て別居中のあなたの時間が空いているから出来ていること」と言われ別居中の副業収入に関する裁判の判例を見せられました。
拒否権はないと言われ副業給与の半分を渡す事になりました。
納得がいかず、副業の給与用通帳を作りたいと考えていますがこの事が妻に知られた場合、やはり給与の半分は渡さないといけないのでしょうか?
また、離婚の際に財産分与の対象となるのでしょうか?
現在、妻は育児休暇中で妻個人のまとまった収入はない状態です。

回答内容

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