質問『副業収入に関する財産分与』と弁護士の回答

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財産分与
はにわ/30代/男性
2022/07/28
副業収入に関する財産分与
私の不貞行為が原因で離婚に向け別居中です。
家の鍵と給与が振り込まれる通帳を置いていって欲しいと言われその通りにしました。
給与が入ったら生活費として1〜2万円貰いに行っていましたが生活費が足りず副業を始める事にしました。
するにあたって妻と話し合い本業で得た給与は受け取らず、副業で得た給与のみ全額受け取れるように約束をしましたが、副業の給与が入り取りに行くと「あなたが副業出来ているのは私が子ども達の面倒見て別居中のあなたの時間が空いているから出来ていること」と言われ別居中の副業収入に関する裁判の判例を見せられました。
拒否権はないと言われ副業給与の半分を渡す事になりました。
納得がいかず、副業の給与用通帳を作りたいと考えていますがこの事が妻に知られた場合、やはり給与の半分は渡さないといけないのでしょうか?
また、離婚の際に財産分与の対象となるのでしょうか?
現在、妻は育児休暇中で妻個人のまとまった収入はない状態です。
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    はじめまして。

    別居中の夫婦間における生活費の問題は、法的には婚姻費用の問題として捉えられます。

    婚姻費用は、夫婦で合意をした額か、合意ができない場合は、夫婦双方の収入に応じて、一定の算定式にあてはめて算出するのが一般的です。

    ご相談のケースでは、妻が言っているのは、ご相談者様の収入の算定方法に関しての主張と分類できます。

    すなわち、給与収入と副業の収入がある場合は、それらの収入を合算してご相談者様の収入を算定する必要があります。

    2つの収入がいずれも給与収入であれば、単純に合算をすればよいのですが、事業収入の場合は、経費も差し引いた上で算定が必要など、単純な合算では収入を算定できないため、注意が必要です。

    また、婚姻費用として支払うべき金額は、必ずしも収入の半分とはならないこともあります。

    詳しくは、ご収入状況等を踏まえた上でになりますので、弁護士に直接ご相談に行かれることをお勧めします。
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