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質問内容

財産分与
たかひろ/30代/男性
投稿日:2022/08/23

結婚して数カ月たらずですが、仮に離婚となってしまった際のマイホームに関する財産分与や住宅ローンの扱いについて確認させていただきたいです。
前提としてマイホームは助成金申請の絡みがあったため、入籍後に私の個人名義にて住宅ローンを契約しました。
妻は遠方から嫁いだということもあり、現在は働いておらず、住宅ローンは私が支払っています。

確認事項1
入籍後なので、マイホームは財産分与の対象となるかと思われますが、住宅ローンについてもマイナスの財産分与対象となり、妻にも支払い義務が発生するという認識で合いますでしょうか?

確認事項2
離婚後は妻は実家に帰り、私はマイホームに住み続ける予定です。
離婚後の住宅ローンについて妻も支払い義務が生じた場合、マイホームを財産分与の対象から外すことで、相殺することも可能なのでしょうか?

確認事項3
もしもの場合に備えて円満時から事前に離婚についての取り決めを公正役場へ提出しておくことは可能なんでしょうか?
法的効力のある公正証書のようなものをイメージしています。

よろしくお願いいたします。

回答内容

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