質問『離婚後の財産分与と住宅ローンの扱いについて』と弁護士の回答

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財産分与
たかひろ/30代/男性
2022/08/23
離婚後の財産分与と住宅ローンの扱いについて
結婚して数カ月たらずですが、仮に離婚となってしまった際のマイホームに関する財産分与や住宅ローンの扱いについて確認させていただきたいです。
前提としてマイホームは助成金申請の絡みがあったため、入籍後に私の個人名義にて住宅ローンを契約しました。
妻は遠方から嫁いだということもあり、現在は働いておらず、住宅ローンは私が支払っています。

確認事項1
入籍後なので、マイホームは財産分与の対象となるかと思われますが、住宅ローンについてもマイナスの財産分与対象となり、妻にも支払い義務が発生するという認識で合いますでしょうか?

確認事項2
離婚後は妻は実家に帰り、私はマイホームに住み続ける予定です。
離婚後の住宅ローンについて妻も支払い義務が生じた場合、マイホームを財産分与の対象から外すことで、相殺することも可能なのでしょうか?

確認事項3
もしもの場合に備えて円満時から事前に離婚についての取り決めを公正役場へ提出しておくことは可能なんでしょうか?
法的効力のある公正証書のようなものをイメージしています。

よろしくお願いいたします。
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    1 確認事項1および2について
    住宅ローンそのものなどのマイナスの財産は分与の対象とはなりません。
    もっとも、オーバーローンで家の価値がマイナスになっている場合は、ご自宅も財産分与の対象にはなりません。
    価値がプラスになる場合は、そのプラス部分が分与対象になります。
    住宅ローンは金融機関とご質問者様との契約になりますので、離婚後もご質問者が支払いをしていく必要があります。

    2 質問事項3について
    夫婦が円満時に離婚に関する合意をしても、法律上その合意は一方の判断で取り消すことができてしまうので、法的に拘束させることまではできません。
    そのため、公正証書にしていても、法的には意味はありません。もっとも、法的な拘束力はないものの、事実上の約束としてであれば取り決めをしておいても良いでしょう。

    離婚時の住宅に関する問題は様々なものがあり、金額も大きい問題ですので、一度弁護士にご相談されたうえで進められた方がよいでしょう。
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