義親所有の土地に建てた建物の処理

対応地域:東京,神奈川,埼玉,千葉,茨城,群馬,栃木など 所在地:東京都港区虎ノ門

虎ノ門東京法律事務所

セブンライツ法律事務所_先生1
依頼者情報
  • 年代40代
  • 性別男性
  • 子ども1人
  • 離婚方法裁判離婚
  • 離婚原因性格の不一致
  • 相談内容財産分与
来所の背景 ・離婚調停がうまくいかずに、離婚訴訟となってっしまった。
依頼内容 ・自分名義のローンで建てた自宅建物を清算したい。
・子供名義の財産(預金と学資保険)を財産分与の共有財産として主張したい。
依頼後 ・義親所有の土地に依頼者名義の建物を建てる案件は困難な問題が付きまといます。具体的には、土地は義親が所有しているため、離婚後建物にそのまま依頼者が居住し続けることは困難である一方で、ローンは自分の名義になっているためそのままだと支払いだけは継続しなければいけない点です。
・銀行などとすり合わせを綿密に行い、依頼者がローンから抜ける手続きをとりました。
・子名義の財産(預金と学資保険)を分析し、裁判所にそれらが共有財産であると判断させました。

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