離婚を決意する瞬間は妻と夫では違う!決意後に考えなければいけないこと

離婚したいけど踏みとどまっている人と離婚した人の最大の違いは決意です。 離婚を決意できない人は「離婚後の生活が心配だから」というかもしれません。
離婚した人は「離婚後のことは離婚した後で考えることにした」というかもしれません。
離婚は慎重に検討しなければなりませんが、決意を固めたらブレることなく粛々と手続きを進めることも大切です。
離婚したいけど決意できない人はどのようなことに悩むのでしょうか。そして離婚した人はどのようにその悩みを乗り越え決断できたのでしょうか。
離婚の決意を固めるまでと決意を固めて離婚までにすべきことを見ていきましょう。
- 目次
離婚を決意する瞬間とは
日本ではいま、3組の夫婦のうち1組が離婚をしているといわれています。特に離婚率が高い年代は30~34歳で、結婚から5~10年で離婚する確率が高くなっています。
それだけ離婚は身近な問題になっています。
離婚することが身近になったとはいえ、実際に親族や友人など周囲の人が離婚したら驚きますよね。それは「離婚を決意するなんていったい何があったの?」と思うからです。
では、人はどのようなときに離婚を決意するのでしょうか。
離婚理由ベスト5
最高裁判所事務総局の「司法統計年報」(1998年)によると、離婚の申し立ての動機別割合は以下のとおりでした。
妻の申し立てベスト5
- 性格が合わない
- 暴力をふるう
- 異性関係
- 生活費を渡さない
- 精神的虐待
夫の申し立てベスト5
- 性格が合わない
- 異性関係
- 家族・親族と折り合いが悪い
- 浪費
- 異常性格
男女ともに性格に関する問題が1位になりました。また異性関係も男女ともに上位にランクインしています。
妻の申し立てで特徴的なのは、暴力や経済的、精神的な圧力を受けることです。いずれも生命や生活の質にかかわる重大な理由だけに深刻さがうかがえます。
夫のほうは家族・親族との折り合いの悪さや浪費を挙げていることから、妻の振る舞いが我慢できず離婚を切り出す傾向がみられます。
参考:厚生労働省「司法統計からみた離婚」
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基礎知識2018.12.11
「離婚したいけど本当に離婚したほうが良いのかな」「離婚したいけど離婚しても生活していけるのか」など…
妻が離婚を決意した瞬間
ここからは妻と夫にわけて離婚理由をさらに深掘りしていきます。まずは妻が「離婚を決意した瞬間」を見ていきましょう。
先ほどの最高裁判所のランキングとは異なる内容も含んでいますが、離婚した女性に共感が得られる理由をピックアップしてみました。
性格の不一致
離婚した女性の多くが「夫と性格が合わなかった」と感じています。
一方、多くのカップルは「この人とは性格が合うな」と感じて結婚します。
しかし、長年の結婚生活で小さな不平や不満が溜まり「性格が合わない」と確信するのでしょう。結婚生活によって夫への評価が真逆になってしまうのは皮肉です。
夫の浮気・不倫
夫の浮気や不倫を理由に妻が離婚を決意するのは当然といえば当然です。夫が不倫相手に妊娠させたり、不倫相手との間に子供を作ったりすると「決定打」になるでしょう。
浮気と不倫は、パートナーがいるのに別の異性(または同姓)と性的関係を持つ点では同じですが異なるところもあります。
不倫は「既婚者同士」または「既婚者と独身者」が当事者となり、必ず既婚者が含まれます。一方、浮気は当事者が独身者同士であるケースも含みます。
一般的には浮気よりも不倫のほうが大きく扱われますよね。
不倫には「道理に外れている行為」というニュアンスがあります。芸能人が不倫をしてマスコミに叩かれるのは、「道理に外れている行為」という要素があるからです。
浮気も道理に外れているとみなすことがありますが、不倫とは違い、肉体関係がないものや精神的なものも含みます。
夫による肉体的・精神的暴力
夫による肉体的・精神的な暴力は生命やメンタルに関わることだけに離婚という解決策は懸命といえるでしょう。
「結婚前は優しかった夫が結婚後に豹変した」という報告は残念ながら少なくありません。飲酒をすると家庭内暴力に走るケースでは早めに対策を取らないと大事になりかねません。
夫の金銭問題
結婚している男性のなかには「給料明細を妻に見せたことがない」「最低限の生活費だけ渡している」「妻は自分の年収を知らない」ということを半ば自慢めいて公言する人もいます。
しかし、このような行動がエスカレートすれば生活費を家に入れないことになりかねず、そうなれば経済的な虐待になりかねません。家計に入れる生活費が少ないのに夫が豪遊していれば、妻としても離婚を決意せざるをえないでしょう。
また競馬場でもパチンコ店でも客の多くは男性です。
厚生労働省の調査でも、ギャンブル依存症の推定有病率は女性の1.6%に対し男性は9.6%でした。
夫のギャンブルの借金そして金銭トラブルに悩む妻は共同生活を営めないと感じるでしょう。
参考:消費者問題アラカルト「ギャンブル依存症の 現状と対策」
夫の親族との関係が良くない
夫の親族が妻の離婚原因につながるのは古くて新しい問題です。妻と姑の問題は昔も今も変わらぬ家庭の一大事です。
姑問題はいくら夫婦仲が良くても発生してしまため、妻は解決の糸口がつかめず離婚を決意してしまうのです。
さらに深刻なのは、夫が自分の母親(姑)側につき2人で妻(嫁)いびりをする状況です。姑が孫を囲い込んだら妻は離婚すら選択できない難しい状況に追い込まれます。
夫が離婚を決意した瞬間
次に夫が離婚を決意しやすいシチュエーションを考えていきましょう。
価値観の不一致
離婚した男性のなかには、わざわざ「価値観の不一致」と表現する人もいます。「性格の不一致」と似た言葉ですが、「価値観」と呼ぶのには夫なりの意味があります。
価値観とは物事に対して価値があるとするか無価値とするかの判断基準です。例えば、夫が趣味で集めたものを妻に勝手に捨てられてしまうと「価値観が違う」という気持ちが募るでしょう。
妻の浮気・不倫
配偶者の浮気と不倫は男女ともに不愉快なものですが、夫が妻の浮気・不倫を許せないのは、「メンツがつぶされた」と感じるからです。
自分の浮気を棚にあげながら妻の浮気だけを責める夫もいます。また、男性のなかには妻に浮気や不倫の疑いが浮上しただけで「離婚したい」「離婚しなければならない」と考えてしまう人もいます。
妻による肉体的・精神的暴力
最近は妻による夫への肉体的暴力も報告されています。
妻のほうが肉体的に強い夫婦も存在します。気弱な夫は妻から言葉の暴力を受けると言い返せず、また暴力で仕返しをするわけにもいかず、精神的な疲労がたまり離婚を決意します。
セックスの拒否
妻に長年にわたってセックスを拒否され、離婚を真剣に考える夫はいます。
男性は肉体の構造上、性欲処理が重要になります。
妻からセックスを拒否されても浮気や不倫に走らない夫は、性欲がコントロールできなくなってしまいます。男性にとってセックスレスは離婚につながる重大な問題に発展してしまうのです。
参考:ヨミドクター「夫婦生活拒否された40代男性、妻に出した手紙(全文)」
親族間の問題
従来、夫婦間の親族問題といえば嫁と小姑の問題がメインでした。しかし超高齢社会に突入したことで、夫といえども妻の親の介護にかかわることも多くなりました。
多くの夫は自分が将来、妻の親の介護をするとは思っていません。したがって、それは想定外の事態になってしまいます。
「自分には妻の親を介護することなんてできない」という気持ちが離婚につながってしまうのです。
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基礎知識2019.01.31
「妻と離婚したい」そう思うこともあるでしょう。では、実際にどうすれば良いのでしょうか。いきなり離婚を切り出しても…
離婚するという決意が揺らぐ瞬間がある
「離婚したい」と常に考える人が離婚に踏み切れないのは決して珍しいことではありません。一度離婚を決意しても、ふとした瞬間のそれが揺らぐことがあるのです。
離婚への決意が揺らぐのは当たり前
離婚によって得るものはありますが、それは離婚後の生活次第のところがあります。離婚はやはり失うことから始まってしまいます。
大切にしてきたものを失うかもしれないと考えると、離婚の気持ちが揺らぐのは当たり前です。離婚の気持ちを揺るがす理由を3つ紹介します。
離婚後の生活が心配
離婚後に収入が減ることが確実な場合、レベルを落とした生活を想像して離婚の気持ちが揺らぐことがあります。
特に専業主婦は、離婚後に子供を育てながら慣れない仕事に就くことに不安を感じるでしょう。
子供のことが心配
離婚が珍しくない現代でも「子供には両親がそろっているのが当たり前」と考える人は少なくありません。
特に両親が離婚している人が自分の離婚問題に直面すると「自分の子供も自分と同じ目に遭う」と想像して離婚の気持ちが揺らぐでしょう。
「自分さえ我慢すればこの子は『片親の子』にならずに済む」と考えるのは親心にほかなりません。
世間体が気になる
離婚後の世間体や世間の風当たりの強さも離婚の気持ちを揺るがす要因になります。
夫(または妻)の不倫が原因で離婚する妻(または夫)も、自分の不倫で離婚に追いやられた妻(または夫)も、世間では等しく「バツイチ」と呼ばれてしまいます。
離婚後の職場の目や近所の目、親族の目を想像すると、「離婚を見送るべきか」という思いがよぎります。
気持ちが揺らいだら離婚を見える化してみよう
気持ちが揺らいだら離婚のメリットとデメリットを紙に書き出してみましょう。離婚を見える化するのです。書き出した離婚のデメリットを「受け入れられる」と思えれば、離婚を決意できるでしょう。
逆に離婚のデメリットの多さに驚き、「それなら現状を改善してみよう」という気持ちがわいてきたら離婚の提案を延期すれば良いのです。
離婚を決意した時に考えなければいけない3つのこと
離婚を決意したら次に考えなければならないことは3つあります。いずれも離婚に向けた準備になります。
親権や面会権、養育費など子供の問題
子供がいる場合、子供の幸せを考える必要があります。親権、面会権、養育費について考えましょう。
親権はどちらが持つか
親権はどちらが持ったほうが良いのか、子供の成育の観点から考える必要があるでしょう。
「いまのこの子に必要なのは父親か母親か」「3年後のこの子に必要なのはどちらか」「では10年後では」と、子供の成長を想像しながら考えてみてください。
親権を持たないほうの面会の頻度
自分が親権を持つことでまとまりそうな場合、離婚後に、元配偶者にどのように子供と面会させたら良いのか考えましょう。
また、自分が親権を手放すことを決めたら、離婚後に子供とどのように面会したいか考えてください。
離婚後の子供との面会は相手の要望とすり合わせる必要がありますが、自分の第1希望を持っておくことは、交渉を進めるうえで重要です。
養育費はいくらか
養育費の金額についても考えましょう。
夫婦の話し合いで合意できれば養育費の金額はいくらでもかまいません。子供の進学状況によって必要になる金額は大きく変わります。何にいくら必要かしっかり計算しておきましょう。
一方、一般的には養育費・婚姻費用算定表を用いて算出することが多いです。また、調停や裁判に進むとこの算定表を用いることになります。
養育費・婚姻費用算定表は相手の収入と職業、自分の収入によって金額が決まります。離婚後にどのくらい養育費を受け取れるのか見積もっておきましょう。
離婚後の生活のこと
離婚後の生活が最も厳しくなるのは専業主婦だった妻が親権を取りシングルマザーとして生きていくことです。
このシチュエーションが避けられない女性は、自立した生活を送るためにも仕事探しと新居探し、住宅ローンの残債について考えてみてください。
専業主婦やパートだった方は自立できる仕事への就職活動
専業主婦の人はパートから始めることを考えてみましょう。また、現在パートで働いている妻は正社員やフルタイムに登用してもらうことを検討してみてはいかがでしょうか。
いずれもハードルは低くありません。
しかし最近はどの業界も人手不足で、一度採用した人材を育成する機運が企業のなかにも高まっています。頑張り次第で「意外になんとかなる」ものです。
そしてハローワークを活用しましょう。ハローワークには相談員がいてシングルマザーの力になってくれます。
家を出る場合は新居探し
新居探しでは住居のレベルが落ちるのはやむを得ないかもしれません。高い家賃を無理して支払う生活を続けると子供の教育にしわ寄せがいってしまうかもしれません。
そのまま都会に住むのか故郷に戻るのかを考えても良いでしょう。
家のローンなどがある場合は、どちらが払っていくのかなど
持家の住宅ローンに残債があれば、その支払いをどうするのか考えなければなりません。もちろん夫婦双方で考えなければなりませんが自分の希望は持っておきましょう。
夫の年収が高ければ、離婚の交渉次第で夫がローンの残債を支払い、妻と子供が住み続けることができるかもしれません。
慰謝料、財産分与などお金周り
慰謝料、財産分与、年金分割のお金まわりについてもしっかり考えましょう。お金のことを考えるときは「夫婦で今まで築いてきたものをどのように分けるか」という視点が必要です。
財産分与はどのように分けるのか
財産分与とは夫婦で築き上げた財産を離婚後に夫婦で分ける処置です。不動産、自動車、株式などの有価証券、現金、預貯金、家電、家具など、金銭価値があるものはすべて対象になります。
原則は夫婦折半(2分の1)ですが、専業主婦が親権を取る場合など夫婦のいずれかの生活が困窮することが明らかな場合、夫婦の話し合いで分割割合を変えることができます。
年金分割
年金分割は厚生年金の加入記録を夫婦で分け合う仕組みです。
夫が会社員で妻が専業主婦の場合、夫は厚生年金と国民年金に加入し、妻は国民年金のみに加入していることになります。
このまま年金分割の手続きをしなければ、将来の年金額は厚生年金分が上乗せされている夫のほうが高くなります。
しかし専業主婦の家事や育児のお陰で夫が会社で働くことができていたと考えると、離婚後に厚生年金分の上乗せが元夫だけに支払われるのは不公平です。
そのため、年金分割で夫の厚生年金の加入期間の一部または半分を妻に移すのです。
ただし結婚前と離婚後の夫の厚生年金の加入期間は年金分割の対象外となります。
慰謝料はもらえるのか、払うのか
慰謝料についても考えておきましょう。あなたが不倫などをして離婚原因をつくったのなら慰謝料はいくらくらい請求されるのかシミュレーションしておきましょう。
弁護士に相談し「慰謝料相場」を把握しておくと良いでしょう。
慰謝料を請求する側も相手の非を証明できなければ慰謝料を請求しても相手から拒否されてしまいます。証拠をどう集めたら良いのかを弁護士に相談してください。
養育費についても同じことがいえます。養育費を支払うほうは金額を安くしたい気持ちが働きますし、受け取る方は高くしたいと思うでしょう。
妥当な額を法律的に割り出し、その額を相手に納得させるには弁護士に相談することが大切です。
相手に離婚を決意させ円満に離婚する方法
自分の考えがまとまったらそれを実現させるようにしましょう。離婚は交渉事です。相手に上手に伝えることができれば、自分の希望がとおり、円満離婚になる可能性が高くなります。
そのためにも、自分の離婚の決意を相手に伝え、相手に離婚を決意させる必要があります。
ストレートに「離婚」したいことを伝える
まずは「離婚したい」とストレートに伝えましょう。そうすることで相手が離婚を意識し始めます。
ただし、相手に不倫や暴力などの過失がある場合は、証拠が隠滅されないように証拠を固めてから離婚の意を伝えましょう。
「自分から先に離婚を持ち出すと不利になる」という考えは正しくありません。離婚の有利不利は、過失の量やこれまでの生活態度などによって決まります。
家庭内別居
相手がすんなり離婚に応じない場合や離婚条件が折り合わない場合は、家庭内別居から始めてはいかがでしょうか。
離婚に応じてくれないからといって性急な行動を取ることは避けてください。離婚の成否は交渉の成否にかかっています。じっくり時間をかけて離婚に応じてもらうように交渉することが大切です。
家庭内別居をすれば、離婚の意思が強いことは伝わります。
ただ家庭内別居が高じて強硬な態度を取りすぎて生活環境を悪化させたり、子供に悪影響を与えたりしてしまうと、その後の離婚協議で不利になる可能性もあります。注意しましょう。
別居生活は常識の範囲内で、さらに毅然とした態度で、相手を挑発することなく進めてください。
別居する
家庭内別居を続けても相手が離婚に応じなかったら家を出て、本当の意味での別居を検討してください。
別居の場合は言い出したほうが家を出るケースが多いようです。
親権の獲得を目指している人が家を出て別居をするとき、子供を連れていこうとすると思いますが、そのとき子供を連れて行くことの許可を相手にもらってください。
また、親権を獲得したいものの、やむを得ず子供を置いて家を出ていくときも、「子供を置いていくことは一時的なことであり、別居中も子供と頻繁に会うこと」を相手にしっかり伝えておいてください。
相手の許可を得ず子供を別居先に連れて行ったり子供を残して出ていくと、親権争いの際に相手から「子供を連れ去った」「育児を放棄した」と非難され、不利な状況に追い込まれてしまいます。
相手が離婚に同意しない場合は協議離婚・裁判離婚へ
離婚は、協議離婚から調停離婚そして裁判離婚へと進んでいきます。進むにしたがって司法の介入が強まります。
協議離婚
協議離婚は夫婦の話し合いや、双方の弁護士を混ぜた話し合いで進める離婚です。日本の離婚の9割は協議離婚であるといわれています。
協議離婚で決着した内容は離婚協議書という文章にして公証役場で公正証書にしてもらいましょう。離婚協議書を公正証書にすると公的文書になり、養育費などの支払いが滞ったときに強制執行の対象になります。
協議離婚が成立しなかったら、家庭裁判所の調停の仕組みを使います。
調停離婚
協議離婚が不成立に終わったら家庭裁判所に離婚の調停を申し立て、調停離婚に入ります。調停では調停委員が仲介に入り、夫婦双方の話を聞き、夫婦双方に調停案を示します。
調停委員は調停案をつくるときに夫婦の「これまでの態度」や「今までの実績」も判断材料にします。
また、調停案のなかには慰謝料や親権などの離婚条件も含まれますので、主張の根拠となる「証拠」の提出が求められます。
夫婦が調停案に納得したら調停離婚が成立します。調停離婚が成立しなければ裁判離婚に移行します。
裁判離婚
裁判離婚(離婚裁判)は裁判官が裁き、最終的には判決がくだされます。裁判離婚になると1年以上かかることも珍しくありません。また裁判を起こすときは提出する書類も増えます。
裁判は弁護士に頼まずに1人で闘うことはできますが、あまりおすすめできません。それは法律の適用がより厳格になるからです。
法律の知識がないのに裁判に挑んでも得られるものを獲得できずに終わるかもしれません。
たとえば必要な養育費を得られなくなるかもしれませんし、慰謝料が想定より安くなってしまうかもしれません。
こういったことを防ぐためにも弁護士を味方につけることが大切です。
もし離婚を考え始めた時点で「裁判離婚までもつれるに違いない」と予測できたら、協議離婚の段階から弁護士に依頼したほうが良いでしょう。
裁判にいたるまでの経過を熟知している弁護士のほうが裁判で果敢に闘ってもらえるからです。
まとめ
離婚における協議、検討、思考は、普段の生活ではあまり実践しないものばかりです。ほとんどの人にとって協議離婚も調停離婚も裁判離婚も人生初の経験か、多くても数回にすぎません。
つまりほとんどの人は「離婚素人」なのです。しかし、離婚の決意から離婚の成立までに決めるべきことは、離婚後の生活を左右しかねないことばかりです。
したがって、離婚を決意した段階で専門家のアドバイスを聞き、計画的に進めたほうが良いでしょう。
「身近に離婚に強い弁護士がいない」という人も多いと思います。このような場合、当サイト離婚弁護士相談リンクで探してみると良いでしょう。
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