離婚を決意する瞬間は妻と夫では違う!決意後に考えなければいけないこと

基礎知識
弁護士監修

濵門 俊也

記事監修

濵門 俊也弁護士【弁護士 濵門 俊也(ハマカド トシヤ)】東京新生法律事務所

離婚を決意する瞬間は妻と夫では違う!決意後に考えなければいけないこと

離婚したいけど踏みとどまっている人と離婚した人の最大の違いは決意したかどうかです。

離婚を決意できない人は「離婚後の生活が心配だから」というかもしれません。離婚した人は「離婚後のことは離婚した後で考えることにした」というかもしれません。

離婚は慎重に検討しなければなりませんが、決意を固めたらブレることなく粛々と手続きを進めることも大切です。

離婚したいけど決意できない人はどのようなことに悩むのでしょうか。そして離婚した人はどのようにその悩みに対処し、決断できたのでしょうか。

離婚の決意を固めるまでと決意を固めて離婚するまでの間にすべきことを見ていきましょう。

目次
  1. 離婚を決意する瞬間とは
    1. 離婚理由の割合
    2. 妻の申し立てベスト5
    3. 夫の申し立てベスト5
  2. 妻が離婚を決意した瞬間
    1. 性格の不一致
    2. 夫の浮気・不倫
    3. 夫による肉体的・精神的暴力
    4. 夫の金銭問題
    5. 夫の親族との関係が良くない
  3. 夫が離婚を決意した瞬間
    1. 価値観の不一致
    2. 妻の浮気・不倫
    3. 妻による肉体的・精神的暴力
    4. セックスの拒否
    5. 親の介護問題
  4. 離婚するという決意が揺らぐ瞬間がある
    1. 離婚するメリット・デメリットを紙に書き出す
  5. 離婚を決意したときに考えなければいけない3つのこと
    1. 子供の問題 - 親権や養育費、面会交流 -
    2. 離婚後の生活
    3. お金の問題 - 財産分与、慰謝料、年金分割 -
  6. 相手に離婚を決意させ円満に離婚する方法
  7. 相手が離婚に同意しない場合は離婚調停・離婚裁判へ
  8. まとめ

離婚を決意する瞬間とは

最近は離婚が珍しいことではなくなりましたが、実際に親族や友人など周囲の人が離婚したと聞いたら驚くでしょう。

それは、「離婚したいというだけならわかるが、本当に離婚を決意するなんてよっぽどのことがあったのだな」と考えるからです。では、人はどのようなときに離婚を決意するのでしょうか。

離婚理由の割合

裁判所の「令和3年度 司法統計」によると、離婚の申し立ての動機別割合は以下のとおりです。

妻が申立人の場合の離婚理由

夫が申立人の場合の離婚理由

男女ともに性格に関する問題が1位になりました。異性関係や精神的な暴力も男女ともに上位にランクインしています。

妻の申し立てベスト5

妻の申し立てベスト5

妻側の離婚理由は多い順に下記となります。

  • 1位 性格が合わない
  • 2位 生活費を渡さない
  • 3位 精神的に虐待する
  • 4位 暴力を振るう
  • 5位 異性関係

妻側の申し立てで特徴的なのは暴力や経済的な問題です。いずれも生命や生活の質にかかわる重大な理由だけに深刻さがうかがえます。

夫の申し立てベスト5

同様に夫側の離婚理由は多い順に下記となります。

  • 1位 性格が合わない
  • 2位 精神的に虐待する
  • 3位 その他
  • 4位 異性関係
  • 5位 家族親族と折り合いが悪い

妻側の離婚理由上位3つの割合に大きな差はありませんが、男性側は1位と2位の差が20%以上と離れており、性格がきっかけで離婚するケースが多いことがわかります。

夫側の離婚理由3位「その他」が挙がっていますが、具体的には宗教や思想の問題、夫婦のどちらか一方が刑事事件の加害者、介護疲れなどがあります。

夫側の申立てで特徴的なのは家族・親族との折り合いの悪さです。 家族・親族との折り合いの悪さといえば、嫁姑問題が思い浮かぶでしょう。

一方、「妻が夫より実家の意見を優先する」「妻が実家に入り浸る」など、妻が夫より実家との関係を優先することで夫としての立場がなくなったり、居心地が悪くなったりすることで夫婦関係が破綻するケースもあるようです。

参考:裁判所「令和3年司法統計年報3家事編(https://www.courts.go.jp/app/files/toukei/597/012597.pdf)」※1

妻が離婚を決意した瞬間

妻が離婚を決意した瞬間

性格の不一致

離婚した女性の多くが「夫と性格が合わなかった」と感じています。

パートナーに対して「性格が合う」と感じて結婚を決めるのが通常です。しかし、結婚生活を送るなかでこれまで見えなかった部分が見え、小さな不満が溜まり、「性格が合わない」と確信するのです。

結婚生活によって夫への評価が真逆になってしまうのは皮肉なものです。

夫の浮気・不倫

夫の浮気や不倫を理由に妻が離婚を決意するのは当然といえば当然です。特に、夫が不倫相手を妊娠させたり、不倫相手との間に子供を作ったりすれば「決定打」となるでしょう。

不倫は法的には不貞行為と言い、配偶者以外のものと肉体関係を持つことを指します。

浮気と不倫は同義で用いられることもあり、明確な違いがあるわけではありません。 しかし、当事者が独身同士であったり、肉体関係がなかったりするケースも浮気と呼ぶこともあり、不倫と比べて浮気の定義は曖昧です。

なお、不貞行為は民法で定める離婚事由ですので、不貞行為があったことを立証できれば裁判で離婚が認められます。

夫による肉体的・精神的暴力

夫による肉体的・精神的な暴力は生命やメンタルに関わることだけに離婚は懸命と言えるでしょう。

「結婚前は優しかった夫が結婚後に豹変した」というケースも少なくありません。また、人間はお酒を飲むと理性のコントロールが難しくなります。

夫が飲酒をして暴力をふるうというケースでは早めに対策を取らないと大事になりかねません。

夫の金銭問題

結婚している男性のなかには「給料明細を妻に見せたことがない」「最低限の生活費だけ渡している」「妻は自分の年収を知らない」ということを半ば自慢気に話す人もいます。

このような行動がエスカレートすると、ますます生活費を家に入れなくなり、経済的な虐待につながりかねません。

特に、家計に入れる生活費が少ないにも関わらず夫が豪遊しているような場合、妻としても離婚を決意せざるを得ないでしょう。

最近は女性客も増えましたが、競馬場でもパチンコ店でも客の多くは男性です。 厚生労働省の調査でも、「ギャンブル等依存が疑われる者」の男女比は女性1に対して男性9.7と圧倒的に男性が多いという結果でした。

夫がギャンブルに依存し、借金や金銭トラブルを抱えていれば「共同生活を営むのは困難」と妻が考えるのも仕方がないでしょう。

参考:厚生労働省「ギャンブル等依存症対策推進基本計画について(https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000520870.pdf)」※2

夫の親族との関係が良くない

嫁姑問題は夫婦仲が良い・悪いに関わらず発生します。

義両親と同居生活を送っていたり、夫が妻の気持ちに寄り添う姿勢を見せなかったりする場合、解決の糸口がつかめず離婚を決意することもあるでしょう。

特に深刻なのは夫が自分の母親(姑)側につくケースです。姑が孫を囲い込んだ場合、妻は離婚すら選択できなくなり、難しい状況に追い込まれてしまいます。

夫が離婚を決意した瞬間

夫が離婚を決意した瞬間

次に夫が離婚を決意しやすい瞬間を見ていきましょう。

価値観の不一致

「価値観の不一致」は「性格の不一致」と似ているように感じますが、敢えて「価値観」を挙げるのには意味があります。

価値観とは物事に対して価値があるとするか無価値とするかの判断基準です。例えば、夫が趣味で集めたものを妻に勝手に捨てられてしまうと「妻とは価値観が違う」という気持ちが募るでしょう。

妻の浮気・不倫

配偶者の浮気と不倫は男女問わずダメージが大きいものですが、夫が妻の浮気・不倫を許せないのは「メンツがつぶされた」と感じるからです。

男はプライドの生き物と言われています。妻に浮気や不倫の疑いが浮上しただけで「離婚したい」「離婚すべき」と考える人もいます。

なかには自分の浮気を棚にあげて妻の浮気だけを責める夫もいます。

妻による肉体的・精神的暴力

最近は妻から夫への肉体的暴力も報告されています。夫は妻から暴力をふるわれても仕返しするわけにいかず、精神的に追い詰められます。

妻から暴言を吐かれるケースも、夫の気が弱いと言い返すことができず、精神的な疲労がたまり離婚を決意することがあるようです。

セックスの拒否

長年にわたり妻にセックスを拒否されたことで離婚を考える人もいます。

男性は肉体の構造上、性欲処理が重要になります。妻からセックスを拒否されれば夫は性欲をコントロールできなくなります。セックスレスは男性にとって離婚につながる重大な問題なのです。

親の介護問題

現在の日本は超高齢社会に突入しています。それに伴い、夫婦ともに親の介護にかかわる機会も多くなりました。

多くの夫は自分が将来、妻の親の介護をするとは思ってもいません。想定外の事態に遭遇し、「今更妻の親と同居なんてできない」「妻の親の介護なんてできない」と考え、離婚につながってしまうのです。

離婚するという決意が揺らぐ瞬間がある

「離婚したい」と考える人が離婚に踏み切れないのは決して珍しいことではありません。一度は離婚を決意しても、ふとした瞬間にそれが揺らぐことがあります。

離婚すれば嫌な相手と離れられますし自由な時間も手に入りますが、同時に失うものもあります。

これまで築いてきたものや大切にしてきたものを失うかもしれないと考えれば、離婚の気持ちが揺らぐのは不思議なことではありません。

離婚の決意が揺らいだとき、どのように対処すれば良いのでしょうか。

離婚するメリット・デメリットを紙に書き出す

「離婚したい」という気持ちが揺らいだら、まずは離婚するメリットとデメリットを紙に書き出してみましょう。

離婚後に収入が減ることが確実な場合、生活の質が落ちることを想像して離婚の気持ちが揺らぐことがあります。

特に子供を抱えている専業主婦の場合、離婚後に子供を育てながら仕事に就くことに不安を感じやすくなります。

離婚が珍しくない現代でも「子供には両親がそろっているのが当たり前」と考える人は少なくありません。

特に自分の両親が離婚している人は自分の離婚問題に直面すると「子供には自分のような想いをさせたくない」と考え、離婚したいという気持ちが揺らぐことがあるようです。

また、離婚すれば「バツイチ」と呼ばれることがあります。世間体や世間の風当たりの強さを考えると離婚の気持ちが揺らぐこともあるでしょう。

どのようなデメリットも、受け入れられる人と受け入れられない人がいます。

「デメリットを享受できる」と思えたら離婚を決意しやすくなりますし、「デメリットを受け入れがたい」「離婚するメリットよりデメリットのほうが大きい」と思ったら、離婚を延期すると良いのです。

離婚を決意したときに考えなければいけない3つのこと

離婚を決意したときに考えなければいけない3つのこと

離婚を決意したときに考えるべきことは大きくわけて3つあります。以下、それぞれの項目にわけて解説します。

子供の問題 - 親権や養育費、面会交流 -

夫婦の間に子供がいる場合、子供の幸せを最優先に考える必要があります。

親権

未成年の子供を持つ夫婦が離婚する際、夫婦のどちらか一方を親権者に指定しなければなりません。親権者を決める際は子供の福祉の観点から考える必要があります。

「今のこの子に必要なのは父親か母親か」「3年後のこの子に必要なのはどちらか」「では10年後では」と子供の成長を想像しながら考えてみてください。

養育費

離婚して子供と離れて暮らすことになったとしても親であることには変わりはありません。そのため、親権者は子供と離れて暮らす側の親に対して養育費を請求できます。

夫婦の話し合いで合意できれば養育費の金額はいくらでもかまいませんが、一般的には裁判所の養育費・婚姻費用算定表を用いて養育費を算出するケースが多いです。

また、調停や裁判に進んだ場合はこの算定表を用いることになります。

養育費・婚姻費用算定表は相手と自分の収入・職業、子供の年齢・人数によって金額が決まります。離婚後にどのくらい養育費を受け取れるのか見積もっておくと良いでしょう。

特に子供が小さい場合、将来どのような教育を受けさせるか決まっていないケースもあります。大学まで進学するのか、進学するなら国公立か私立かなどによって教育費に必要な費用は大きく異なります。

どのような教育を受けさせるのかしっかりと計算し、養育費を適切に請求することが大切です。

養育費はいくらが適切か、どのように請求すべきかについては弁護士に相談しながら進めることをおすすめします。

面会交流

親権を持つことができない場合、離婚後に子供と面会交流ができます。いつ、どのように面会するのか離婚前にしっかりと決めておきましょう。

親権、養育費、面会交流はいずれも子供のための権利です。子供のことを第一に考えて決めることが大切です。

離婚後の生活

離婚後の生活が困窮しやすいのは専業主婦だった妻が親権を取り、シングルマザーとして生活するケースです。離婚後に経済的に自立するためにも婚姻中に就職活動を行いましょう。

専業主婦の期間が長いと正社員として就職することが難しいケースもあります。そのような場合、まずはパートタイマーとして仕事を始めることもおすすめです。

現在パートで働いている方は正社員やフルタイムに登用してもらうことを検討してみると良いでしょう。

景気や業種によっては就職が難しいケースもあります。しかし、いつの時代も人手が足りない業種は必ず存在します。広い視野で仕事を探すことが重要です。

仕事を探す際はハローワークを活用するのもおすすめです。ハローワークでは、シングルマザー向けの就職相談会を行っているところもありますし、シングルマザーの就職先について相談に応じてもらえます。

また、婚姻中に住んでいた家を出る場合、新しく住む家を探す必要があります。就職先や子供の学校、実家からの距離などを考えて探しましょう。

特に専業主婦の場合、家を借りる際の審査が通りにくい傾向があります。住む家のレベルは落ちるかもしれませんが、離婚後の収入を考え、無理なく生活できる家を探しましょう。

また、状況によって故郷に戻ることを考えても良いでしょう。なお、持ち家の場合、住宅ローンに残債があれば離婚後どちらがどのようにローンを払っていくのかも決めておきましょう。

コロナウイルスの感染拡大の影響で、リモートワーク・テレワークが浸透し、働く場所や通勤の制限が少なくなりました。

仕事内容やスキルによっては、地方に移住しながら都会の企業で働くことも可能な場合があります。

「実家の周りに仕事がない」「家賃が安いところに住みたいが通勤しにくい」といったお悩みを抱えている方は地方移住やリモートワークも検討されると良いでしょう。

なお、日本経済再生に向け、人材の付加価値を高めて転職を容易に、かつ雇用を流動的にする目的で、政府は「学び直し」に力を入れています。

最近はオンラインでも学び直しができる講座が増えています。費用も月額1000円程度から学び直しが可能な講座もあります。スキルが増えれば職業や住まいの選択肢が増えます。

「手に職がない」という場合は、「学び直し」「リスキリング」を取り入れながら、離婚後の生活基盤を整えることも検討しましょう。

お金の問題 - 財産分与、慰謝料、年金分割 -

慰謝料や財産分与、年金分割など離婚に伴うお金についてもしっかり考えましょう。

財産分与

財産分与とは夫婦で築いた財産を離婚の際に夫婦でわける制度です。現金・預貯金だけでなく、不動産や自動車、株式などの有価証券、家電、家具なども対象になります。

原則は夫婦折半(2分の1)ですが、離婚後に夫婦のいずれか一方が困窮することが明らかな場合や財産形成への貢献度によって分割割合を変えることもできます。

なお、財産分与はあくまで婚姻中に築いた共有財産が対象です。結婚前に個人的に取得したものについては対象となりません。

慰謝料

どちらか一方に離婚原因があった場合は慰謝料についても考えておきましょう。

不倫をしたなど、自分側に離婚原因があるのであれば請求される慰謝料の相場について知っておく必要があります。弁護士に相談し、慰謝料相場を把握しておくと良いでしょう。

一方、相手方に離婚原因がある場合も、適切に請求することで慰謝料を受け取れる可能性が高くなります。慰謝料を請求する場合、不倫やDVなど相手方が離婚原因を作ったことを立証する必要があります。

法的に有効とされる証拠にはどのようなものがあるのかについては弁護士にご相談ください。

年金分割

年金分割は婚姻中の厚生年金の納付記録を夫婦でわけ合う制度です。たとえば、夫が会社員で妻が専業主婦の場合、夫は厚生年金と国民年金に加入し、妻は国民年金のみに加入していることになります。

年金分割の手続きをしなければ、厚生年金が上乗せされている分、夫が受給する年金額のほうが高くなります。

夫が会社で働くことができていたのは妻が家事や育児に注力していたためだと考えると、厚生年金の上乗せが元夫だけに支払われるのは不公平です。

そのため、年金分割で夫の厚生年金の納付記録の一部または半分を妻に移すというわけです。

なお、年金分割の対象となるのは婚姻中の厚生年金の納付記録です。結婚前と離婚後の納付記録は対象外となります。

相手に離婚を決意させ円満に離婚する方法

相手に離婚を決意させ円満に離婚する方法

相手に離婚を決意させるためには、まず「離婚したい」とストレートに伝えましょう。そうすることで相手方も離婚について意識し始めます。

ただし、相手方に不倫やDVなどの離婚原因がある場合、離婚を切り出すことで証拠を隠滅される恐れがあります。離婚原因について証拠を集めてから離婚の意思を伝えましょう。

相手方が離婚に応じないからといって、感情的になったり、いきなり家を飛び出したりするような行動はやめましょう。相手方の感情を逆なでしたり、「こちら側が離婚原因を作った」とみなされたりする恐れがあります。

離婚の話し合いがまとまらない場合、家庭内別居を選択するケースもあるでしょう。

家庭内別居は実際の別居より負担が少ないため安易に考えがちですが、両親の不仲な状態を子供が見続けることになるため、子供の精神面に悪影響をおよぼす可能性があります。子供への影響を考え、慎重に判断しましょう。

家庭内別居で結論が出ない場合や「家を出たほうが良い」と判断した場合は別居を検討すると良いでしょう。離婚を前提とした別居では、離婚を言い出した側が家を出るケースが多いようです。

親権獲得を希望する場合、別居する際に子供を連れて出て行くことを考える人もいます。このような場合、子供を連れて出て行くことについて相手方から許可を得るようにしてください。

親権を獲得したいものの、やむを得ず子供を置いて家を出ていくときも「子供を置いていくことは一時的なことであり、別居中も子供と頻繁に会うこと」を相手にしっかり伝えておきましょう。

相手の許可を得ず子供を連れて出て行ったり子供を残して出て行ったりすると、親権争いの際に相手から「子供を連れ去った」「育児を放棄した」と非難され、不利な状況に追い込まれる可能性があります。

親権者指定はさまざまな要素を総合的に鑑みて判断するものです。

相手方にDVや虐待がある場合はすぐに別居したほうが良いケースもあります。別居する際は弁護士に相談のうえ慎重に行動するようにしましょう。

相手が離婚に同意しない場合は離婚調停・離婚裁判へ

相手が離婚に同意しない場合は離婚調停・離婚裁判へ

離婚は夫婦の話し合いから始まり、話し合いで合意できれば離婚が成立します。これを協議離婚と言います。

日本で離婚する夫婦の約9割は協議離婚で離婚しています。協議離婚で決着した内容は離婚協議書を作成して書面で残し、公正証書にしておきましょう。

強制執行認諾文言付きの公正証書にすることで、離婚後に養育費などの支払いが滞ったときに容易に強制執行を行うことができます。

協議離婚が成立しなかった場合は家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。離婚調停とは、調停委員を介して夫婦が話し合いを行う離婚の手続きです。

離婚調停は裁判所の手続きではありますが、あくまで話し合いによる手続きです。調停委員は中立的な立場で解決に向けたアドバイスや意見の調整を行いますが、離婚や離婚条件について判断をくだすわけではありません。

調停でも離婚が成立しない場合は裁判に進みます。裁判では裁判所が離婚について判決をくだします。

離婚を決意する瞬間は人によってさまざまですが、裁判で離婚するためには民法で定める法定離婚事由が必要です。

また、離婚裁判の期日は1か月に1回のペースで行われるため、長期化しやすく、提出書類の作成や裁判所への出頭など法的手続きが増えるため、精神的にも肉体的にも負担が大きくなります。

弁護士なら必要な書類を適切に作成し、取りこぼしなく準備を行ってくれます。また、依頼者の代理人として裁判所に出頭し、こちら側の主張を論理的かつ正確に裁判官に伝えてくれるため、有利に裁判を進めやすくなります。

弁護士に依頼すると弁護士費用が発生します。しかし、弁護士に依頼せず1人で裁判に挑んだ結果、得られるはずのものを得られずに裁判が終わってしまう可能性もあります。裁判に進んだ際は弁護士に依頼することを強くおすすめします。

まとめ

離婚は何度も経験するものではありません。離婚を決意したものの、何から始めたら良いかわからないという人がほとんどでしょう。

離婚の意思が固まったら、まずは弁護士に相談し、何をどのように進めたら良いのかアドバイスをもらうことをおすすめします。

当サイト「離婚弁護士相談リンク」は離婚問題に強い弁護士を厳選して掲載しています。弁護士による離婚問題の解決事例も掲載していますので、ぜひお役立てください。

※1 裁判所「令和3年司法統計年報3家事編
※2厚生労働省「ギャンブル等依存症対策推進基本計画について

記事監修の弁護士

濵門 俊也

濵門 俊也弁護士

【弁護士 濵門 俊也(ハマカド トシヤ)】東京新生法律事務所

東京都中央区日本橋人形町1-6-2安井ビル5階

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