不倫で妊娠した(させた)!離婚すべき?取るべき対応や慰謝料について解説。
不倫で妊娠した(させた)場合、どうすれば良いでしょうか。
妻が不倫をして妊娠した場合も、夫が不倫相手を妊娠させた場合も、事実を知ってパニックになるかもしれません。
しかし、不倫のすえの妊娠は新しい命が絡むため、より慎重に考え、行動する必要があります。
この記事では、不倫で妊娠した・させた場合にどう対処すべきかについて解説します。
- 目次
不倫相手の子供を妊娠した妻が取るべき行動
不倫をすると、不倫相手の子供を妊娠する可能性があります。不倫相手の子供を妊娠したらどう対処すれば良いのでしょうか。
事実確認を行う
妊娠を疑ったら病院に行き、妊娠しているか確認しましょう。何らかの事情で生理が遅れているだけという場合もあるからです。
また、妊娠検査薬を使って陽性が出たという場合も必ず病院で確認することが重要です。
一般的な妊娠検査薬は妊娠5週目(生理予定日の約1週間後)の使用が適切とされています。
ただし、妊娠検査薬にはさまざまな種類があり、検査に適した時期が異なります。
そのため、妊娠検査薬に適した時期に正しく使わなければ正確な結果が出ないこともあるのです。
なお、病院に行くタイミングとしては、最後の生理開始日から5週後半~6週初めが良いと言われています。
これは、生理予定日から2週間を経過することで胎児の心拍を確認できるようになるためです。
出産を望まない場合、中絶する必要が出てきます。中絶には期限があるため、早い段階で病院に行く必要があります。
不倫相手と話し合う
妊娠していることが判明したら、不倫相手と今後について話し合います。不倫のすえ妊娠した場合は以下のことを決める必要があります。
- 子供を産むのかどうか
- 子供を産む場合は認知するのかどうか
- 子供を産む場合は養育費をどうするか
中絶を選択した場合、女性にとって経済的な側面だけでなく、肉体的にも精神的にも大きな負担となります。
妊娠させた男性は、中絶費用や休業補償などのサポートや精神的な部分のケアなど、女性側の負担を軽減するよう努めなければなりません。
不倫相手の子供を妊娠した妻の3つの選択肢
不倫相手の子供を妊娠した妻には今後どのような選択肢があるのでしょうか。
離婚して不倫相手と再婚する
不倫相手の子供を妊娠した妻の選択肢の一つに、「現在の配偶者と離婚して不倫相手と再婚する」というものがあります。
ただし、不倫した妻からの離婚請求は配偶者が合意しない限り認められません。
さらに、不倫を理由に離婚する場合、夫から慰謝料を請求される可能性があります。
また、ダブル不倫の場合は不倫相手の配偶者からも慰謝料請求される可能性があります。
このほか、すでに配偶者との間に子供がいる場合は親権や養育費についても争うことになります。
なお、離婚して不倫相手と再婚したとしても、子供の父親は法的には元夫となります。
そのため、生まれた子供と不倫相手の間に法的な親子関係は存在しないことになります。これについては後述します。
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離婚せず出産し、不倫相手に認知してもらう
婚姻中に妊娠した場合、日本の法律では子供の父親を夫と推定します。つまり、離婚しない場合、子供の父親(不倫相手)は法的には父親と認められません。
不倫相手との間に生まれた子供と不倫相手との親子関係を認めてもらうためには、不倫相手(子供の父親)が認知をしなければなりません。
認知をすることで、不倫相手と子供は法的に親子関係が認められます。認知を行うと、戸籍にも認知を行ったことが記載されます。
認知によって親子関係が認められれば、不倫相手には扶養義務が発生します。また、子供は不倫相手の相続権を持つことになります。
なお、嫡出推定がおよぶ場合、不倫相手が認知を行うには夫の嫡出否認が必要になります。
中絶する
不倫相手の子供を育てられない、認知できないという場合は中絶も検討する必要があります。
前述のとおり、中絶には期限があり、妊娠21週までとなっています。妊娠12週未満とそれ以降では中絶費用も中絶方法も変わります。
妊娠12週で大きな手術が不要な場合の中絶費用は10~15万円です。
一方、妊娠12週を超えると入院が必要なケースもあるため、中絶費用は40~50万円に跳ね上がります。
妊娠12週を超えると母体への影響も大きいため、中絶する場合は12週までに行うほうが良いでしょう。
不倫相手の子供を妊娠した妻の夫が取るべき行動
妻が不倫相手の子供を妊娠した場合、夫はどのような行動を取るべきなのでしょうか。
妻と不倫相手との子供は法的には夫の子
妻が不倫相手の子供を妊娠した場合、妻のお腹の子供は法律上、夫の子供になります。
何も手続きを取らなければ、夫には子供の扶養義務が生じますし、子供は夫の財産を相続する権利が生まれます。
嫡出否認をする
自分(夫)と子供が血縁関係にないのであれば、出生後1年以内に嫡出否認の調停手続きを行う必要があります。
嫡出否認とは、婚姻中または離婚後300日以内に生まれた子供との親子関係を否定することです。
嫡出否認は夫が子供の出生を知ったときから1年以内に行う必要があります。
嫡出否認を行う際は、子供または親権者の住所地を管轄する家庭裁判所か当事者が合意して決めた家庭裁判所に申し立てます。
なお、子供の福祉の観点から、明確に親子関係を否定する証拠がない場合、調停が不成立となるケースも少なくありません。
調停が不成立となった場合は裁判に進みますが、この場合、親子関係を否定する新たな証拠を提出しなければ嫡出否認が認められない可能性があります。
離婚する場合
不倫した妻と離婚する場合、どうすれば良いのでしょうか。
不倫相手と妻に慰謝料を請求する
不倫した妻と離婚する場合、妻と不倫相手に慰謝料を請求できます。このとき、慰謝料の相場は100~300万円となります。
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妻との間に子供がいる場合、親権を獲得する方法
すでに妻との間に子供がいる場合、親権者を決めなければ離婚できません。
親権は夫婦の話し合いで決まればどちらでもかまいません。しかし、話し合いで決まらなければ調停や裁判で決めることになります。
親権を決める際にポイントとなるのは、下記となります。
- 養育実績
- 離婚後の養育環境
- 離婚後の養育能力
- 子供の意思
- 子供が乳幼児の場合は母性優先
調停や裁判で親権を決める場合、離婚理由は考慮されません。つまり、不倫をした妻が親権を獲得する可能性もあるということです。
妻が親権を獲得した場合、夫には養育費の支払い義務が生じます。
父親が親権を獲得するには、離婚後の養育環境を整えるなどが必要となります。詳しくは弁護士にご相談ください。
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離婚したくない場合
不倫した妻と離婚せず、婚姻関係を継続する場合はどうすれば良いのでしょうか。
お腹の子供をどうするのか
婚姻関係を続ける場合、妻と不倫相手との子供をどうするのかを考えなければなりません。
一般的に、妻が不倫相手の子供を出産し、そのうえで婚姻関係を継続するというのは考えにくいでしょう。
そのため、婚姻関係を継続したい場合は中絶を選択するのが一般的です。
もちろん、妻の不倫相手の子供を養育する気持ちや覚悟があるなら、出産し、夫婦で養育することも選択できます。
ただし、すでに子供がいる場合は子供の気持ちも踏まえて考える必要があります。
不倫相手との別れを約束させる
婚姻を継続するには、妻と不倫相手が不倫関係を解消し、二度と遭わないことを約束させる必要があります。
具体的には口頭ではなく、下記のような書面を作成することをおすすめします。
「私、○○(妻の名前、または不倫相手の名前)は、□□(不倫相手の名前、または妻の名前)と別れ、二度と会いません」
このとき、弁護士に依頼して示談書を作成するほうが良いでしょう。
示談書には、不倫関係があったことに加え、二度と会わないこと、不倫を再開したときのペナルティの内容を記載します。
不倫相手から慰謝料を取る場合は、慰謝料の金額と「一度慰謝料を受け取ったら追加で慰謝料を追求しないこと」も記載します。
示談書には妻と不倫相手の2人が署名を行います。
ペナルティには、別途発生する慰謝料の金額や「離婚後の子供の親権を夫が獲得する」といったことを設定することもできます。
なお、慰謝料請求するかどうかは自由ですが、妻と不倫相手の関係を解消させたいなら不倫相手に慰謝料を請求したほうが効果的です。
慰謝料を支払うことで、「不倫関係が終わった」ということを強く印象づける効果があります。
不倫相手の女性が妊娠した場合の対処法
ここまで、妻が不倫相手の子供を妊娠したケースについて解説しました。
ここからは、夫が不倫相手の女性を妊娠させたケースについて解説していきます。
妊娠しているか病院で確認する
「妊娠した」と不倫相手から告げられた場合、必ず病院に行き、本当に不倫相手が妊娠しているのか確認を行いましょう。
不倫相手が勘違いしているだけということもありますし、嘘をついている可能性もあります。
二人で病院に行き、医師の診察を受け、妊娠しているかどうかを確認しましょう。
不倫相手と話し合う
不倫相手が妊娠していることがわかったら、これからのことを話し合います。
不倫相手との連絡を絶ったり、逃げたりしてはいけません。もし、このような対応を取ると、あとから慰謝料や養育費を請求される可能性もあります。
中絶をするなら費用を負担する
話し合い、中絶すると決めた場合、中絶の費用負担について話し合います。
中絶は経済的な負担だけでなく、精神的・肉体的にも負担が大きくなります。
せめて男性側が中絶費用を負担し、不倫相手の負担を軽減するよう努めることが大切です。
妊娠中絶手術の費用
前述のとおり、妊娠中絶の費用の相場は妊娠12週までの場合で10~15万円です。
妊娠12週を超えると母体への影響が大きく、金額も50万円程度まで跳ね上がります。このほか、初診料や検査費用といった費用も発生します。
上記の金額はあくまで相場です。正確な金額は必ず病院で確認してください。
妊娠中絶は男女の合意で決めたことですので、男性は半額負担で良いという見方もあります。
しかし、女性側は金銭的な負担だけでなく、精神的にも肉体的にも負担を負うことになります。
そのため、男性側が中絶費用を全額負担するほうが相手の心の傷も浅くなり、トラブルを招きにくくなる可能性もあります。
休業損害
不倫相手の女性が仕事をしている場合、妊娠中絶のために会社を休まなければならない可能性があります。
このような場合、男性側が休業損害を負担することもあります。具体的な金額は女性の休業期間や職業、収入などによって異なります。
慰謝料
不倫相手の女性が中絶をした場合、慰謝料を請求される可能性があります。
ただし、妊娠中絶したという事実だけで慰謝料請求が認められるわけではありません。
妊娠した経緯や妊娠発覚から中絶までの男性側の対応などが女性側の権利を侵害したと認められる場合に慰謝料請求が認められる可能性があります。
出産する場合は認知するかどうかを決める
不倫相手の女性が出産する場合は、子供を認知するかどうかを決める必要があります。
認知すれば、法的に親子関係があると認められるため、子供の扶養義務が発生します。
認知をしなければ親子関係は生まれませんが、相手方の女性(または生まれた子供)が認知の訴えを起こす可能性があります。
DNA鑑定などで、あなたと子供に親子関係が認められれば、強制的に認知が行われます。
なお、不倫相手が出産した子供を認知すると、戸籍に「認知したこと」が明記されます。
そのため、認知したことで妻が不倫の事実を知る可能性があります。これについては後述します。
不倫相手の妊娠を理由に夫から離婚を請求する場合
不倫相手の女性を妊娠させたことを理由に離婚することはできるのでしょうか。
不倫相手の妊娠を理由に離婚できるのか
夫婦で合意ができればどのような理由であっても離婚は可能です。
つまり、夫婦で合意ができれば不倫相手の妊娠を理由に離婚できるということです。
しかし、話し合いが紛糾し、裁判に進んだ場合、不倫をした側(有責配偶者)からの離婚請求は認められません。
「話し合いなら離婚できる」といっても油断はできません。
不倫をした側から身勝手な離婚請求をされ、すんなり受け入れてもらえることは期待できないと考えておきましょう。
慰謝料
不倫相手を妊娠させたことを理由に離婚する場合、話し合いで合意を図るしか方法がありません。
このとき、妻からは高額な慰謝料を請求される可能性もあります。
また、妻が離婚を拒んだ場合は離婚成立までに時間がかかってしまうことも頭に入れておきましょう。
財産分与
離婚の際、婚姻期間中の共有財産を夫婦で公平にわけます。これを財産分与と言います。
財産分与は現金や預貯金だけでなく、不動産や退職金なども対象となります。
共有財産に不動産がある場合、慰謝料の代わりとして、妻と子供を住まわせたまま自分が住宅ローンを返済し続けるケースもあります。
こうなると、離婚後、不倫相手と再婚しようとした場合、経済的な負担を抱えたまま、結婚することになり、困窮する可能性があります。
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離婚における財産分与を徹底解説!
婚姻費用
夫婦には婚姻費用分担義務があります。そのため、婚姻期間中は収入が多い側が少ない側に対して生活費を負担しなければなりません。
前述のとおり、不倫をしていた側からの離婚請求は認められにくく、長期化しやすいため、婚姻費用を長期間払い続ける可能性があります。
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養育費
夫婦の間に子供がいて、離婚後の親権を妻が持つ場合は養育費を支払わなければなりません。
養育費は子供が20歳になるまで支払うのが一般的ですが、子供の教育計画によっては高額になる可能性もあります。
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養育費はいつまで払う?支払い期間と支払いが困難になったときの対処法
夫の不倫相手が妊娠したことを知った妻の対処法
ここまで、不倫相手の女性が妊娠したときの夫側の対処法や離婚について解説しました。
では、夫の不倫相手が妊娠したことを知ったとき、妻はどう対処すべきでしょうか。
本当に妊娠しているか病院で確認する
不倫相手が「あなたのご主人の子を妊娠した」と言ってきたとしても、鵜呑みにしてはいけません。
不倫相手が勘違いしていることもありますし、離婚させるために嘘を言っている可能性もあります。
また、エコー写真や母子手帳のコピーを郵送してくるケースもありますが、偽造されたものである可能性もあります。
必ず病院に同行し、妊娠の事実を確認しましょう。
夫の不倫相手の妊娠が事実だった場合の妻の選択肢とは
夫の不倫相手の妊娠が事実と判明した場合、お腹の子供をどうするかが問題です。
もちろん、出産や中絶は妊婦である不倫女性の意思が重要です。しかし、妻にとっても無視できない問題です。
中絶する場合
不倫相手に中絶を求める場合は、婚姻関係を継続するかどうかが問題になります。
離婚せず婚姻関係を継続する場合、不倫相手の出産は夫婦に大きな影響をおよぼします。
そのため、婚姻関係を継続する場合は中絶を求めるというのも選択肢の一つです。
もちろん、妊娠中絶は女性にとって経済的な側面だけでなく、肉体的にも精神的にも負担が大きいものです。
そのため、女性を妊娠させた夫は中絶費用を負担し、中絶する女性のケアを行う必要があるということを妻自身も頭に入れておきましょう。
出産する場合
不倫相手の女性が出産する場合、夫が認知すれば養育費の支払いが生じます。
また、不倫相手との間に生まれた子供は夫の相続権を持ち、その割合は夫婦の間に生まれた子供と等しくなります。
つまり、夫が死亡した場合、子供が遺産を相続する際にも影響をおよぼす可能性があるということです。
不倫相手の妊娠を理由に妻から離婚を請求する場合
不倫は民法で定める離婚事由の一つです。そのため、不倫の事実が認められれば、裁判に進んだ際も離婚が認められる可能性が高いです。
また、妻は夫と不倫相手に慰謝料を請求することができます。不倫を理由に離婚する場合の慰謝料は100~300万円が相場です。
不倫相手から慰謝料を請求される場合がある
夫が「独身だ」と言って女性と関係を持っていた場合や「避妊している」といって避妊しなかった場合、不倫相手が夫に対して慰謝料を請求する場合があります。
離婚する場合は別ですが、離婚せず婚姻関係を続ける場合は注意が必要です。
不倫で妊娠した(させた)場合の注意点
不倫で妊娠した・させた場合は注意すべき点があります。
不倫で妊娠した場合
不倫をして妊娠した女性は産むか産まないかを慎重に決める必要があります。中絶は肉体的にも精神的にも負担が大きいものです。
一方、出産した場合、「不倫のすえに生まれた」ということは、いずれ子供自身も知ることになります。
また、不倫によって経済的な負担を抱えたまま子供を産み、困窮することは子供の養育面から見ても良くありません。
生まれてくる子供には人権があります。子供は親の所有物ではないということを肝に銘じておきましょう。
不倫相手を妊娠させた場合
不倫相手を妊娠させた場合、妻に不倫の事実を知られる前に処理したいと思うかもしれません。
しかし、生まれた子供を認知すれば、戸籍に認知したことが記載されるため、妻が不倫の事実を知る可能性は十分あります。
また、認知を拒んだ場合、不倫相手が認知や養育費を請求してくる可能性もあります。
妻に知られないように処理することは難しいと考えておきましょう。
不倫の妊娠は弁護士に相談すべき理由
不倫のすえ妊娠した(させた)場合、弁護士に相談することをおすすめします。
不倫をした側のメリット
不倫をした場合、配偶者から不倫に対する慰謝料を請求される可能性があります。
また、不倫相手が出産した場合は生まれた子供に対して養育費の支払い義務が生じますし、妻との間に子供がいる場合も養育費が発生します。
弁護士に相談することで、複雑に絡んだ問題を整理し、どのように対処すべきかアドバイスしてもらえます。
不倫をされた側のメリット
不倫をされた場合、不倫をした配偶者と不倫相手に慰謝料を請求できます。
しかし、当事者同士の交渉の場合、感情的になってしまい、まともな話し合いができないこともあります。
弁護士に依頼すれば、相手方との交渉を代行してもらえるだけでなく、適切な慰謝料を受け取りやすくなります。
まとめ
不倫で妊娠した(させた)場合はすみやかに弁護士に相談しましょう。
特に出産・中絶の判断は急ぐ必要があります。どのような選択をするとしてもそれぞれに対し、適切に対処する必要があります。
弁護士に相談することで法的な立場でどう対処すべきかアドバイスしてくれます。
当サイト「離婚弁護士相談リンク」は不倫や慰謝料請求に強い弁護士を厳選して掲載しています。ぜひお役立てください。
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