離婚したいけどお金がない人が離婚する方法と知っておくべき全知識

専業主婦やパートタイマーなど、離婚後の生活やお金がないことが理由で「離婚したいけど離婚できない」と悩んでいる方も少なくありません。
しかし、実は離婚することで得られるお金もあります。
この記事では、離婚したいけれどお金がないと悩んでいる方が知っておくべき知識について紹介します。
- 目次
離婚したいけどお金がないから離婚できないという人が多い
離婚したくてもなかなか離婚に踏み出せないという方の理由の多くは、「お金がない」など経済的な不安によるものです。
離婚すれば別居するための費用や弁護士費用、離婚後の生活費などが必要になります。子供がいる場合は子育てにかかる費用も必要です。
こうしたお金の問題によって離婚に踏み切れないという方はとても多いのです。
離婚に必要なお金
離婚するにはお金がかかるという印象があると思いますが、実際にどれくらいの費用が必要になるでしょうか。まずは離婚する際に必要となるお金について見ていきましょう。
まずは離婚する際に必要となるお金について見ていきましょう。
離婚に必要なお金 - 別居費用
離婚すると配偶者と別々に住むことになるため、新しい住居が必要になります。
現在住んでいる家が自身のものになる場合は問題ありませんが、出ていかなければならない場合は引っ越さなければなりません。
新しい住居に引っ越す際は新しい住居の敷金・礼金・家賃・引っ越し費用・家財道具などの費用が必要です。
地域によって異なりますが、一人で暮らす場合トータルで100万円前後、子供がいる場合であればさらに費用が必要になると考えられます。
離婚にかかるお金 - 離婚協議に必要な費用
離婚の話し合いを進める際、協議離婚(夫婦の話し合いのみで離婚を行う)であれば費用はかかりません。
ただし、離婚に関する取り決めを公正証書として残すのであれば、公正証書を作成するための費用(手数料)が必要になります。
公正証書作成の手数料は慰謝料や養育費など取り決めたお金の金額次第になり、100万円以下で5,000円、100万円~200万円以下で7,000円、200万円~500万円以下で11,000円という設定になっています。
公正証書は離婚後の金銭トラブルを予防するためにも作成することをおすすめします。
公正証書の作成には細かい指定などもあり、専門知識が必要となるため弁護士に依頼すると安心です。
公正証書の案文の作成のみを弁護士に依頼する場合、公正証書の内容によっても前後しますが、5万円前後の弁護士費用が必要です。
なお、上記以外の金額で取り決めた場合の公正証書の手数料や書類作成の費用については下記をご覧ください。
離婚にかかるお金 - 離婚調停に必要な費用
協議で離婚が決まらない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申立てることになります。離婚調停の申し立て手数料は1,200円です。
このほか、裁判所から相手方に書類を郵送するための切手代として1,022円(東京家庭裁判所の場合)や必要書類の取得費用、裁判所に行くための交通費などがかかります。
切手代は申立先の裁判所によって異なりますので、必ず確認しましょう。
なお、離婚調停の手続きや離婚を有利に進めるために弁護士へ依頼する場合には着手金・成功報酬を合わせて50~70万円前後が必要になります。
このほか慰謝料などの金銭を求める場合は経済的利益に対して着手金、及び報酬金が上乗せされます。
離婚にかかるお金 - 離婚裁判に必要な費用
調停でも話がまとまらない場合には、裁判に進みます。
裁判の申し立ては自身でも行うことができ、離婚のみの場合、訴訟費用(裁判所に納める印紙の額)は13,000円が必要です。
このほか、慰謝料や財産分与、養育費などをもとめる場合は手数料(裁判所に納める印紙の額)が上乗せされます。
ただし、裁判には法律の知識が必要になりますし、手続きも複雑です。少しでも有利な条件で離婚したい場合は弁護士に依頼することをおすすめします。
離婚だけを求める場合、着手金と成功報酬を合わせて50~70万円前後が必要となります。
このほか慰謝料などの金銭を求める場合は経済的利益に対して着手金、及び報酬金が上乗せされます。
離婚したいけどお金がないときの対処法 - 婚姻費用分担請求
離婚の手続きを進める前に別居を始める方も多いでしょう。離婚前であれば、別居後も配偶者へ生活費の負担を請求することができます(民法760条。婚姻費用分担請求)。
夫婦には相互扶助義務といって、互いの生活を支える義務があります(民法752条。同居、協力及び扶助の義務)。
そのため、別居期間でも離婚前であれば収入の少ない側は収入が多い側に生活費を請求することができます(民法760条。婚姻費用請求)。
婚姻費用の分担は調停で申立てることができるため、離婚に向けて別居したいという場合には利用すると良いでしょう。
離婚したいけどお金がないときの対処法 - 離婚でもらえるお金
離婚をする際は離婚で必要な費用を心配してしまいがちですが、離婚によって得られるお金もあります。
財産分与
財産分与は婚姻期間中に夫婦が築いた財産を公平に分けることを指し、2分の1ずつに分配されるのが一般的です。
財産分与には貯金だけではなく家や家財道具なども含まれます。
ただし、夫婦の共有財産がない場合には財産分与を行えないため、お金はもらえません。
養育費
夫婦間に子供がいて妻が親権を持つ場合、夫へ養育費を請求することができます。
養育費は子供が成人するまで支払うことが多く、子供の生活費や学費などが対象です。具体的な養育費の金額は夫婦で合意ができればいくらでもかまいません。
ただし、裁判に進んだ場合、家庭裁判所の定める算定表に基づき、夫婦の収入から算出されます。
関連記事≫≫
離婚の養育費の相場|できるだけ多くもらう方法とは
慰謝料
慰謝料とは精神的苦痛への損害賠償のことを指し、離婚原因を作った側に対して慰謝料を請求することができます。
慰謝料を請求できる主な離婚原因に不倫やDVなどが挙げられます。
ただし、性格の不一致などどちらが悪いという判断ができない場合には慰謝料を請求できません。
年金分割
年金分割は婚姻期間中の厚生年金保険料の納付実績を夫婦で分ける制度です。
専業主婦などで夫の扶養に入っている場合、将来受給する年金に差が生まれます。この夫婦間の不公平をなくすのが年金分割制度です。
ただし、分割した年金を受け取れるのは年金受給開始年齢(令和4年現在65歳)に達してからになります。
離婚したいけどお金がないときの対処法 - 離婚後に受けられる支援
離婚をすれば、国や自治体から助成金の支給や支援が受けられる場合があります。
離婚後の生活や子供を育てることに不安があるという場合には、以下の支援や助成金があることを知っておきましょう。
生活保護
生活保護制度は、生活に困窮している方に対し、困窮度合いに応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活(日本国憲法第25条)を保証し、自立を促進することを目的としています。
厚生労働大臣が定める基準にて算出した最低生活費より収入が少ない場合、その差額分が保護費として支給されます。
保護の種類は下記の7つです。各世帯の状況を踏まえ、前述の基準に従って支給されます。
- 生活扶助
- 住宅扶助
- 教育扶助
- 医療扶助
- 出産扶助
- 生業扶助
- 葬祭扶助
生活保護の相談や申請窓口は住所地を管轄する福祉事務所の生活保護担当になります。
どのくらい支給されるのかについては福祉事務所にお問い合わせください。
児童扶養手当
一人親家庭に対して自治体より受給される「児童扶養手当」という支援があり、子供が18歳になるまで支給されます。
親の所得や子供の人数によって受給条件や金額は異なるため、自治体への問い合わせが必要です。
児童手当
児童手当は、次世代を担う子供の健全な成長を目的とした給付金です。
中学校を卒業するまでの子供を養育する人が対象となり、子供の人数や年齢によって支給額は異なります。
ただし、収入による制限があるため申請先の役所への問い合わせが必要です。
就学援助
就学援助とは、学校教育法に基づき、経済的な理由で就学困難と認められる子供の保護者に対する支援です。
子供の就学に必要な費用の援助を受けることができ、給食費や学用品の費用、通学用品の費用、修学旅行費などさまざまな就学に関する費用が含まれます。
ただし、就学援助を利用できるのは生活保護法における要保護者や準要保護者へ認定されている場合に限ります。
ひとり親家族等医療費助成制度
一人親家庭の医療費を一部もしくは全額助成するという制度が、ひとり親家族医療費助成制度です。
自治体によって利用条件や受給金額が異なるため、詳細については各市区町村役所・役場にお問い合わせください。
各種減免・免除
国や自治体より受けられる支援金だけではなく、一人親や離婚して経済的に厳しくなっている場合に受けられる減免制度もあります。
所得税や住民税
離婚して世帯主となった場合、一定の収入条件をクリアしていれば寡婦(夫)控除を受けることができます。
寡婦に当てはまる場合、所得税や住民税が一定額控除されることになります。
国民健康保険・国民年金
国民健康保険や国民年金は、収入の減収によって経済的に支払いが困難な場合に支払いの免除もしくは軽減を受けることができます。
ただし、これらの免除や軽減にも収入など条件があるため、年金事務所や各市区町村役所・役場へ問い合わせが必要です。
保育料など
一人親の場合、保育園の保育料の負担軽減といった制度が自治体によって制定されています。
また、生命保険・損害保険などの保険料の負担軽減など一人親でも子供を育てられるような制度もあります。
住宅手当や育成手当がある自治体も
自治体ごとに一人親への支援制度は異なり、住宅手当や育成手当など子供を健全に育てるための支援制度が設けられています。
他にも、交通機関の割引や水道料金の減免など自治体によって利用できる制度があるため、住んでいる自治体にどのような制度があるのか確認しておきましょう。
離婚したいけどお金がないときの対処法- 就職する
専業主婦で「離婚したいけど離婚後の生活が不安だ」という場合は、離婚前に仕事を探しておくことが大切です。
このとき、次の点に注意して仕事を探すと良いでしょう。
育児と両立できる仕事を探す
仕事を探す場合には、育児と両立できるような仕事内容や就業条件の仕事を探しましょう。
休みの取りやすさや残業などに注目し、子供が小さい場合には急な休みにも対応できる職場が望ましいでしょう。
選り好みしすぎない
専業主婦で職歴がない場合や就職のブランクがあるような場合は好条件の求人に巡り合うことは難しいものです。
あまり選り好みしすぎず、まずは経験を積むという気持ちで仕事を探すことが大切です。
職歴がなくて仕事探しが不安だという場合はハローワークを利用するのも有効です。
ハローワークには「マザーズハローワーク」というシングルマザーのための求人案内もあります。詳しくはお住まいの地域のハローワークに問い合わせください。
離婚したいけどお金がないと悩んだら弁護士に相談
離婚したいけどお金がなくて悩んでいるという場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、離婚してどのようなお金をもらうことができるのか、どのような支援を受けられるのか具体的に知ることができます。
離婚しても経済的にやっていけるかどうか見通しが立てば、不安が軽減しますし、離婚手続きを進めやすくなります。
まとめ
お金がないからと離婚を踏みとどまる方も多いですが、離婚によって得られるお金もあれば、国や自治体から受けられる支援もあります。
最大限に利用すれば、離婚後の生活や子供を育てることへの不安も解消できるでしょう。
どのくらいの金額が得られるのか知りたい場合や有利な条件で離婚を進めたいと思ったら、弁護士に相談することをおすすめします。
当サイト「離婚弁護士相談リンク」は離婚に強い弁護士を厳選して掲載しています。ぜひお役立てください。
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