依頼者情報 |
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来所の背景 | 離婚後、夫が子を親権者として監護しつつ、元妻とは自由に面会を許していたが、ある日、元妻が子を面会で連れて行ったまま、子を返さず連絡も絶ってしまった。 |
依頼内容 | 子どもを取り戻して、今まで通り親権でありたい。 |
依頼後 | 依頼者は警察にも相談したが、事件としては取り上げてくれなかったことから、当職らに相談することとなった。受任後直ちに、子の引渡し審判及び保全処分を申し立てた。 その後の期日内のやり取り、及び代理人間のやり取りを経て、最終的には、子を一旦は返し、事実上、子が双方の自宅を泊まり合うというような形で合意が成立した。 当職らの方針としても、また、依頼者の気持ちとしても、できるだけ子どもに寄り添う解決をということであり、相手方代理人とも円滑なやり取りが叶ったことから、解決までの時間もさほどかからなかった。 当職らとしては、離婚事件や子どもに関する事件は、とにかく依頼者の要求を叶えれば良いというわけでなく、相手方も含めて双方の納得のいく解決、子どもにとっても良い解決こそが望ましいと考えている。今回相手方に就いた代理人も協力体制の取れる弁護士であったことからソフトランディングが可能となった。 このような当事者、弁護士、家庭裁判所の皆の協力により解決を得られることが望ましく、弁護士にとっても満足度の高いものとなる。 |
連れ去られた子どもを引渡し審判により取り戻した
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