連れ去られた子どもを引渡し審判により取り戻した

依頼者情報
  • 年代非公開
  • 性別男性
  • 子ども1人
  • 離婚方法非公開
  • 離婚原因その他
  • 相談内容親権・養育費
来所の背景 離婚後、夫が子を親権者として監護しつつ、元妻とは自由に面会を許していたが、ある日、元妻が子を面会で連れて行ったまま、子を返さず連絡も絶ってしまった。
依頼内容 子どもを取り戻して、今まで通り親権でありたい。
依頼後

依頼者は警察にも相談したが、事件としては取り上げてくれなかったことから、当職らに相談することとなった。受任後直ちに、子の引渡し審判及び保全処分を申し立てた。

審判期日において、元妻は代理人を就けて出頭したが、子どもが自分と暮らすことを望んでいるから返せないと主張した。

その後の期日内のやり取り、及び代理人間のやり取りを経て、最終的には、子を一旦は返し、事実上、子が双方の自宅を泊まり合うというような形で合意が成立した。

当初は当事者間の感情のぶつかり合いが激しく一向に話し合いが進まなかったが、代理人間の協力により、急速に話が進んだ。双方、あくまでも審判を求めて決着を付けるという道もあったが、その場合、子に対する調査官調査なども経なければならず、子どもに過酷な負担を与えるということを双方考慮し、上記のようなある意味で玉虫色の和解となった。

当職らの方針としても、また、依頼者の気持ちとしても、できるだけ子どもに寄り添う解決をということであり、相手方代理人とも円滑なやり取りが叶ったことから、解決までの時間もさほどかからなかった。

当職らとしては、離婚事件や子どもに関する事件は、とにかく依頼者の要求を叶えれば良いというわけでなく、相手方も含めて双方の納得のいく解決、子どもにとっても良い解決こそが望ましいと考えている。今回相手方に就いた代理人も協力体制の取れる弁護士であったことからソフトランディングが可能となった。

このような当事者、弁護士、家庭裁判所の皆の協力により解決を得られることが望ましく、弁護士にとっても満足度の高いものとなる。

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