離婚に関する用語集
離婚に関する専門用語について、50音順に分けて解説しています。
いざ離婚と思っても、聞いたことがない単語などが多数あるのではないでしょうか。
状況に応じて参考にすることでスムーズな解決にお役立てください。
ア
- 悪意の遺棄
夫婦間の義務である、「同居の義務」「協力義務」「扶助の義務」に不当に違反することをいいます。
例えば「配偶者に生活費を渡さない」「理由もなく同居を拒否する」「健康なのに働こうとしない」などが挙げられます。
- 慰謝料
相手方が被った損害のうち、精神的損害をつぐなう為のお金を慰謝料といいます。慰謝料を請求できる主なものとしては、配偶者の不貞、暴力、生活費の不払い、悪意の遺棄、性行為の拒否・不能などがあげられます。
離婚につき有責な配偶者は、相手方が被った全損害を賠償しなければなりません。
- 遺族年金
国民年金または厚生年金保険の被保険者、または被保険者であった方が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
被保険者であった方につきましては、受給資格期間が25年以上あることが必要です。
- 遺留分
一定の相続人のために、法律上必ず残しておかなければならない遺産の一定部分。これを受ける権利のある者は、配偶者、子供、両親であり、兄弟姉妹にはその権利はありません。
法定での相続割合が決められていますが、遺言書で相続の割合が明記されていれば遺言書が優先されます。しかし、遺留分は他くなった人が遺言を遺している場合でも奪うことはできません。
- 円満調整
夫婦関係円満調整のこと。
円満な夫婦関係を回復するための話し合う調停のことで、家庭裁判所で執り行われます。この調停は夫婦双方から事情を聞き、問題(飲酒癖、ギャンブル癖、不倫癖など)のある相手方への働き掛けをする形で進められます。
相手方との間にその行動を改めるとの合意ができた場合には、その合意が調停調書に記載されます。なお、この調停は離婚した方がよいかどうか迷っている場合にも利用できます。
- 親子関係不存在確認
親子関係不存在の訴えは、夫の子と推定されない嫡出子(婚姻成立後二百日未満に生まれた子がそれである)について、夫との親子関係を否認するためのものです。
親子関係不存在の訴えは、第三者からでも申し立てでき、また出訴期間の制限もありません。親子関係不存在の訴えも、まず、家庭裁判所に申し立てする必要があります。調停・訴訟などの手続きは嫡出否認の場合とほぼ同様であるとされています。
カ
- 家事事件
家庭裁判所が行う審判や及び調停事件のこと。
家庭内の紛争やその他法律で定める家庭に関する事件(民法、戸籍法、児童福祉法などに規定されている)は、家庭裁判所が個人のプライバシーに配慮し非公開で、問題を円満に解決するために裁判所主導で具体的妥当性を図りながら処理する仕組みになっています。
- 家庭裁判所
家庭事件の審判・調停や、少年保護事件の審判などを行う下級裁判所のことです。略称は家裁。
- 家庭内暴力
夫婦間や親子間など、家庭内の親密な関係性にある人の間においてふるわれる暴力。
特に、子供が家庭内でふるう暴力を指すことが多いです。
配偶者間の暴力をドメスティック・バイオレンス(Domestic Violence; DV)、親など児童の保護者が児童に対してふるう暴力を児童虐待、主として介護が必要な高齢者に対してふるわれる暴力を高齢者虐待と呼ぶ場合もあります。
- 仮差押え
債権者が、債務名義(判決などの公文書)を取得する前に、債務者の財産を「仮に」差し押さえること。
例えば、別居から離婚成立までの期間中に相手方が重要な財産を使ってしまったり、贈与・売却したり、隠してしまったら、正当な財産分与分が請求できなくなります。
この様な権利を保全するため、あらかじめ相手の財産を仮に差し押さえておくことができるようになっている手続きを仮差押えといいます。
- 監護権
親が子を観察・保護する権利。同時に義務でもあります。
本来は親権の一部ですが、離婚があった場合は親権者と監護権者とが別々に定められるケースがあります。
- 寄託制度
家庭裁判所の調停または審判、裁判などで確定した金銭の支払内容につき、当事者間で直接やり取りをせず、家庭裁判所が支払義務者(支払う方)から金銭を受託し、権利者(受け取る方)に支払うという制度のことです。
- 協議離婚
夫婦が協議して合意の上で離婚することです。離婚する理由や動機に何の制限もありません。
離婚判決を必要とせず、市区町村役場に離婚届を出すことで成立します。
- 共有財産
複数の人または団体が共同で所有する財産です。
離婚の際、財産分与の対象となる財産のことです。不動産、車、電化製品、など。
- 寄与度
財産分与がある離婚調停において、夫婦それぞれが共有財産を築くために、どれくらい寄与したかを表すものです。
財産分割する際の算定基準で、いわゆる財産形成への貢献度を表します。原則として、夫婦共働き、専業主婦の場合でもそれぞれ2分の1ですが、貢献度の差が大きい場合、例外もあります。
- 偽装離婚
夫婦が離婚届を提出し、法的には婚姻関係を解消(離婚)していながら、実際には共同生活を続けているなど、夫婦の関係のままの状態を維持することです。
「偽装離婚」と呼ぶ場合、不当な経済的利益を目的とするものが多いです。 法律婚から事実婚へ移行することを目的とした同様の行為は、ペーパー離婚といいます。
- 公正証書
法律の専門家である公証人が法律に従って作成する公文書のことです。
離婚の際、離婚協議書を公正証書化するメリットは、証拠としての価値が高くなる、裁判と同様の執行力を持つ(慰謝料や養育費が未払いになった場合に、裁判費用と手間をかけずに金銭を回収できる)、などがあります。
サ
- 債権の差し押さえ
- ある一定の書類(調停調書正本・判決正本・公正証書正本・支払督促など)を持っているのに、相手方から支払いをしてもらえない場合に、「裁判所に申立てをして相手方の給料や預金などから強制的に取立てをすること」を債権の差し押さえといいます。
- 再婚禁止期間
女性が離婚した日から再婚することができない100日間のことを指します(民法733条の規定による)。これは父親が誰かを明確にするための期間です。
女性が離婚したときに妊娠していなかった場合や離婚後に出産した場合は例外となり、再婚禁止期間100日以内でも再婚可能だが、医師が診断した証明書が必要となります。
- 裁判上の離婚理由
協議離婚や調停離婚では夫婦間に離婚の合意があれば、離婚の理由にかかわらず手続きを進められます。
ですが、裁判によって離婚請求する際には、法律で定める離婚原因(民法770条)が相手側にあること、または夫婦の婚姻関係が完全に破たんしていることなどの理由が必要になります。その理由のことをいいます。
- 裁判認知
婚姻関係にない男女間に生まれた子を父または母が自分の子であると認めない場合に、子本人あるいは子の親(厳密には、子、子の直系卑属、法定代理人)から家庭裁判所に訴えてなされる認知のことです。
強制認知ともいいます。
- 裁判離婚
調停離婚が成立しなかった場合に、離婚しようとする者が法定の離婚原因(裁判上の離婚理由)に基づき、離婚の訴えをして判決によって離婚することです。
- 3年以上の生死不明
裁判上の離婚理由の一つ。
最後の消息から3年以上、生死が分からない状態が続いている場合、残された配偶者は離婚の請求ができます。
- 財産管理権
親権の権利の一つ。親権者が未成年の子の財産を管理し、その財産に関する法律行為を子に代わって行う権利です。
また、後見制度(判断能力、行為能力が不十分な成年者を保護する為、後見人などを定める制度)においても、その財産に関する法律行為を被後見人に代わって行う権利です。
- 財産分与
離婚した夫婦の一方が、他方に対して財産を分与することです。
経済力の弱い一方の離婚後の生活を保護する制度で、離婚後、2年以内は請求の権利があります。
- 消極的破綻主義
婚姻関係が破綻していても、離婚原因をつくった責任がある方(有責配偶者)からの離婚請求を認めない考え方を「消極的破綻主義」といいます。
逆に婚姻関係が破綻している状態であれば、離婚原因をつくった責任がある方(有責配偶者)からの離婚請求をも認める考え方を「積極的破綻主義」といいます。
- 親権
親権とは、未成年者の子供を監護・教育する権利や義務のこと。 法律的に「身上監護権」と「財産管理権」に分けられます。
「身上監護権」とは、子供の世話・教育・躾など、身分行為の代理人となる権利のことです。
「財産管理権」とは、子供自身の財産を子供に代わって管理する権利のことです。 離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできませんが、子供が成人している場合は親権者を決める必要はありません。
- 身上監護権
親権の権利の一つで、主に子の身体的・精神的な成長を図るために監護・教育を行う権利と義務のことです。
具体的内容として、監護教育権、居所指定権、懲戒権、職業許可権が規定されています。
- 親族関係調整
親族間での感情的対立や親の財産管理などの紛争が原因で親族関係が円満でなくなってしまった場合に、円満な親族関係を回復するための話し合いを親族関係調整といいます。
この話合いの為に家庭裁判所の調停手続きを利用することが出来ます。
- 審判
訴訟における審理・裁判。特に、家庭裁判所が家庭事件・少年事件などについて審理し、その正否の判断・裁決をする手続。
- 審判離婚
離婚の調停の場において夫婦間の話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合、家庭裁判所が調停委員の意見を聞いて離婚した方が良いと判断すれば、職権を用い離婚を命じる審判をすることがでます。この審判のことです。
しかし、審判で離婚を言い渡されても、2週間以内に当事者が異議を申し立てれば、審判の効力は失われます。
- 児童扶養手当
父母が離婚、死亡するなどして父又は母の一方からしか養育を受けられない所得の低い一人親家庭などの児童のため、地方自治体から支給される手当です。手当には所得制限があります。
- 熟年離婚
長い結婚生活の末に(夫の定年退職後など)離婚すること。
一般的には20年以上寄り添った末に離婚することをいい、夫の定年退職を機に不満が爆発し離婚に至ることが多いです。熟年で結婚しその後すぐに離婚することは熟年離婚とは呼びません。
- 常居所
人が常時居住する場所で、単なる居所(一時滞在している場所など)と異なり、相当期間にわたって居住する場所、生活の基盤となっている場所です。
国際離婚などにおいてどちらの国の法律が適用されるか不明なとき、この常居所がどちらの国にあるかなどが判断基準になることがあります。
- 推定の及ばない子
婚姻成立の日から200日経過または婚姻解消の日から300日以内に生まれた子であっても、民法722条の推定を受けない場合があります。その子を推定の及ばない子という。
妻が妊娠してるであろう時期に夫が刑務所に入っていたり、夫婦が長期間別居、夫が単身赴任をしていたり、行方不明であったり、明らかに夫の子では無いとされる場合です。
- 性格の不一致
離婚の理由として夫婦のお互いの性格が合わないことを表現した言い回しです。
離婚原因で最も多いと言われていますが、双方が性格の不一致について納得しなければ離婚理由として成立しません。
- 生活保持義務
夫婦間や親が未成熟の子に対しての義務で、扶養者が被扶養者に自分と同程度の水準の生活をできるようにする義務のことです。
生活保持義務は扶養義務の内容の一つの概念で、扶養義務は生活保持義務と生活扶助義務の2つに分けられます。
- 積極的破綻主義
破綻主義とは、婚姻関係が破綻している状態であれば離婚を認めるという考え方ですが、その中でも、離婚原因をつくった責任がある方(有責配偶者)からの離婚請求をも認める考え方を「積極的破綻主義」といいます。
逆に婚姻関係が破綻している状態でも、離婚原因をつくった責任がある方(有責配偶者)からの離婚請求であれば離婚を認めない考え方を「積極的破綻主義」といいます。
- 接近禁止令
保護命令(5種類)の一つ。 配偶者などからの暴力などによる重大な危害を阻止するために、裁判所が加害者に対して出せる命令。
被害者の申し立てにより発令されます。内容は「6か月間、被害者の身辺につきまとったり、被害者の住居、勤務先など付近を徘徊してはならない」というものです。
- セックスレス
病気や暴力といった特殊事情が存在しない夫婦の間で、性交などの性的関係がほとんどない状態。
一般的に「1か月以上性交渉がないカップル」と定義されますが、便宜上は「カップルのうち、どちらかがセックスをしたいと望んでいるのに、長期間それができない状態」を「セックスレス」と呼びます。
セックスが無くても、カップルがお互い不満や苦痛を感じず、関係が良好ならば「セックスレス」という言葉を使って問題にする必要がないからです。 セックスレスが原因で夫婦関係が破綻したという場合は離婚理由にもなることがあります。
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- 待婚期間
女性が離婚した日以降、再婚ができないとされる期間。民法で100日と規定されています。民法上、父親を推定する規定が置かれているため待婚期間が定められています。
ですので、父親推定の重複が生じない場合、待婚期間なしで再婚できます。具体的には、女性が離婚時妊娠していなかった場合、離婚する前から妊娠していた場合、前夫と再婚する場合、夫が3年以上生死不明であるため離婚が認められた場合、妊娠できない年齢に達していた場合などです。
- 胎児認知
胎児の認知とは、お母さんのお腹の中にいる子供を最初から認知しておくことです。
父親である男性と子供との間に法律上の親子関係が生じるので、扶養義務を得られます。
- 胎児の養育費
養育費の定義は、未成熟子の監護に必要な費用とされていて、原則的には胎児に対しては支払う必要はありません。
ただし、胎児の認知をしている場合、出生後、養育費を支払う義務があります。
- 単独親権
父母が離婚した場合、父母の一方が死亡した場合などで、婚姻していない未成年の子供に対して、父母のどちらか一方が親権を持つことです。
- 単独親権の原則
夫婦は共同で子を育てる義務があるが、離婚した場合などにいずれか一方に親権を定め、他方の親には親権を認めないという制度です。
日本ではこの制度を採用しています。
- 第1号被保険者
国民年金の加入者は、その職業などにより3つの種別に分けられています。
第1号被保険者とは、自営業者・自由業者・農業者とその配偶者、学生、無職者である国民年金加入者です。夫の扶養家族に入っていた妻が離婚する場合、離婚直後に正社員などの雇用形態で働きだすなどして、厚生年金に加入しない限り、第1号被保険者の手続をする必要があります。
また、第1号被保険者である夫と離婚する場合、年金分割を受けられません。
- 第2号被保険者
国民年金の加入者は、その職業などにより3つの種別に分けられています。第2号被保険者とは、厚生年金または共済年金に加入している国民年金加入者をさします。
第2号被保険者である夫と離婚する場合、厚生年金または共済年金(報酬比例部分)について、年金分割を受けられます。
妻も第2号被保険者である場合は、夫の報酬比例部分と妻の報酬比例部分を比べ、より多い方がより少ない方にその差額を分割して与える(保険料の納付実績を付け替える)ことになります。
- 第3号被保険者
国民年金の加入者は、その職業などにより3つの種別に分けられています。
第3号被保険者とは、厚生年金または共済年金に加入している者に扶養されている配偶者をさします。
第3号被保険者が離婚する場合、離婚直後に正社員などの雇用形態で働きだし、厚生年金に加入しない限り、第1号被保険者の手続をする必要があります。
また、第3号被保険者は、離婚の際の年金分割において、3号分割制度を利用できます。
- 代行親権
成年に達しない子の監護及び教育をする権利をもつ親権者などに支障がある場合に、代わってその職務を行うことを許された権利。
(例えば未成年者が婚姻によらずに子を出生した場合、その母親の父母が代わって親権を行うことなど。)
後見人の権利で、未成年であっても満15歳であれば、子が自ら申し立てることも可能です。
- 嫡出子
法律上の婚姻関係がある夫婦から生まれた子ことです。
民法では婚姻成立の日から200日後または婚姻の解消もしくは取り消しの日からから300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定し、さらに妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定しています。その子を「推定される嫡出子」といいます。
- 調停離縁
離婚と同様に、当事者同士の協議(養親と養子)で解決に至らなかった場合に家庭裁判所で行う調停により離縁できます。この調停で離縁することを調停離縁といいます。
この調停で両者の合意を得られなった場合は不成立となり、裁判離縁などを検討することになります。離縁とは現行の法律上、養子縁組の解消のことです。
- 調停離婚
家庭裁判所の調停によって成立する離婚のことです。
協議離婚が成立しないとき、当事者は、まず家庭裁判所へ離婚の調停を申し立てます。いきなり離婚裁判はできず、調停を申し立て、調停離婚が不成立の場合に初めて裁判ができます。(調停前置といいます。)
調停成立となった場合は、法的に効力がある調停調書というものが作られ、直ちに離婚が成立します。
- 嫡出否認の訴え
夫が子の嫡出性を否定するために起こす訴えです。
例えば、婚姻中に妻が浮気をして、その浮気相手との子供を姙娠してしまった場合も民法の定めにより夫の子(推定される嫡出子)とされてしまいますが、夫がその推定を覆すためにする訴えのことです。
- DV
家庭内暴力のうち、同居している夫婦や内縁関係の間で起こる暴力のこと。
最近では、婚姻関係とは関係なく元夫婦や恋人など近親者間に起こる暴力全般を指す場合もあります。
身体的暴力だけでなく、心理的暴力、経済的暴力、性的暴力も含まれます。
- 特別養子
特別養子縁組によって成立したその養子のことです。
普通養子縁組:養子が実親との親子関係を存続したまま、養親との親子関係をつくるという二重の親子関係となる形の養子縁組
特別養子縁組:養子が戸籍上の実親との親子関係を断ち、養親が養子を実子と同じ扱いにする縁組
- 特別養子縁組
養子が戸籍上の実親との親子関係を断ち、養親が養子を実子と同じ扱いにする縁組です。
- 特有財産
夫婦の一方が結婚前から個人で所持していた財産、および婚姻中に自己の名で得た財産のことです。
ナ
- 内縁
事実上は同居して婚姻関係にありながら、婚姻届を出していないために法律上の夫婦とは認められない男女の関係です。
一方、事実婚は、法律上の婚姻をしていないが、社会的に夫婦と同一の生活を送っていることですが、婚姻の意思がない点が内縁と異なります。内縁の夫婦(「婚姻関係に準ずる関係」と認められている)は、法律上の夫婦とほぼ同様の権利義務を持ちます。
- 内縁解消
法律上の離婚には、当事者双方の離婚の意思を裏付ける離婚届提出という形式的な条件がありますが、内縁(事実婚)の解消は、一夫婦共同生活の存在が無くなったことで成立します。
正式な届出が元から無いので当事者同士の合意により解消するのが一般的です。
しかし、内縁関係を一方の不当な理由により解消された場合には、民法の不法行為の規定が適用され、財産分与のほか、慰謝料などを請求できます。
- 内容証明郵便
不倫の慰謝料請求などに対するものへの、法律行為としての通告などに利用することができる郵便物。
「いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたか」ということを、差出人が作成した謄本によって郵便局がが証明する特殊取扱郵便の一つです。
法的効力はありませんが、仮に調停や裁判などで争った場合に調停員や裁判官に公的に「言ったこと」「請求したこと」などを証明できます。
- 認知
婚姻関係にない男女の間に生まれた子ども(非嫡出子)を父親または母親が自分の子どもであると認めることです。
結婚していない男女の間に産まれた子どもは、認知されない限り父親と法律上の親子関係が認められません。
- 認知準正
法律上の婚姻関係にない男女の間で生まれた子ども(非嫡出子)の父母が、婚姻した後に認知することによって、認知した時点から、その子どもが嫡出子(法律上の婚姻関係の間に生まれた子)という身分を取得することです。
出生時に父母が婚姻関係にある場合は「婚姻準正」といいます。
ハ
- 普通養子
普通養子縁組によって成立したその養子のことです。
- 普通養子縁組
養子が実親との親子関係を存続したまま、養親との親子関係をつくるという二重の親子関係となる形の養子縁組のことです。
マ
- 面接交渉権
離婚後に子供を引き取らなかった方の親が、子供と面会したり、電話などで交流する権利です。
親同士が子の意見などを尊重しながら話し合いで定めますが、まとまらないときは家庭裁判所に調停、審判を申し立てて定めます。面接交渉が認められる基準として最も重要なのは、子供の利益・子供の福祉です。
ヤ
- 有責行為
離婚の原因となった配偶者の行為のこと。
その内容は不貞行為や暴力行為、DV、モラル・ハラスメント、虐待、悪意の遺棄などです。その行為よって、精神的苦痛をこうむった他方配偶者は、相手方に対し慰謝料を請求できます。ただし、その行為の程度にもよります。
これに対し、有責行為を行った配偶者からの離婚請求は、原則認められません。
- 有責配偶者
- 夫婦関係の破綻の原因を作った配偶者のことです。
- 養育費
子が社会自立をするまでの衣食住・教育などのための費用(養育にかかる費用)。
離婚でいう養育費とは、子と別居し養育しない親が、養育している親へ支払う費用のことです。実父母は、離婚した後も子を扶養する義務があり、養育にかかる費用を分担することになります。費用相場については、夫婦それぞれの年収や子供の数、年齢により違います。
- 養子縁組
親子の血縁のない者の間に、法律上、実の親子と同じ関係を成立させることです。養子は嫡出子となります。
これによって成立した親を養親、子を養子と呼び、養親が子の親権を持ちます。普通養子縁組と特別養子縁組とがあります。
ラ
- 離婚届
法律上離婚を成立させるために市区町村役場へ提出する届け出です。協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚、いずれの離婚方法においても、離婚届を提出しなければなりません。
「協議離婚」を除いては離婚届に添付する書類があります。
「協議離婚」の場合は離婚届のみの提出となりますが、婚姻届と同じように、成人の証人2人以上の署名・押印が必要です。