質問『離婚時請求出来る慰謝料について』と弁護士の回答

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慰謝料
離婚考え中/20代/女性/北海道
2019/03/27
離婚時請求出来る慰謝料について

配偶者から悪意の遺棄、モラハラを受けています。

なんの説明もなく帰ってくるなと連絡がきて、話を聞こうとしたら着拒されていた為仕方なく実家に帰ったのですがその後も何も連絡がなく別居?を始めて4ヶ月になります。

追い出されたのは始めてですが、着拒されたり子供を置き去りにして配偶者が家を出ていく行為をするのは結婚してから何度もあります。

一方的に追い出されたり、無視されたり、子供まで放っておかれる事は自身にとって精神的苦痛なのですが離婚時、慰謝料を請求出来るでしょうか?

1歳の子供がいて、自身は現在妊娠中の為働く事が出来ません。ですが、配偶者が別居中の生活費、養育費等を一切払ってくれない為自分の貯金を崩したり実家の親にお金を借りたりして生活しています。また、一緒に暮らしていた時も毎月の生活費を渡された事は1度もありません。

生活費で毎月幾らちょうだいねと言っても、わかったと返事をするのですが実際渡された事は1度もありません。これは悪意の遺棄に該当すると思うのですが、離婚時慰謝料を請求出来るでしょうか?

この間、配偶者との話し合いの場で実家の父との関わりを切れないのなら離婚しても構わない、例え婚儀の場であっても会いたくない。と言われたのですが、父との不仲は離婚理由になり得るのでしょうか?離婚とは夫婦間の問題が理由でするものだと思うので、父との不仲を理由に離婚を切り出されるのは納得出来ません。

仮に父との不仲を理由に離婚する場合、実家の父が援助してくれた分の金銭も請求したいのですが可能でしょうか?

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回答

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    はじめまして。

    ご質問内容を整理しますと、①以前から生活費を渡してくれず、別居中も生活費を渡してくれない、②これまでの相手配偶者の対応について慰謝料を請求できないか、③相手配偶者が主張する、ご質問者のお父様との不仲を理由とした離婚理由に納得がいかない、④ご質問者のお父様が援助したお金を請求したい、という内容に整理できるかと思います。
    順にご回答します。

    ①について
    別居中の夫婦には互いに扶養義務があり、収入の多い方から収入の少ない方へ婚姻費用という名の生活費を支払わなければなりません。
    具体的な金額は、子どもの監護状況、互いの収入によって変わるため、ここでの回答はできないのですが、相手配偶者が婚姻費用を支払ってくれないのであれば、裁判所を利用することを検討した方が良さそうです。
    具体的な対応については、一度、弁護士にご相談された方が良いと思います。

    ②について
    夫婦には、婚姻期間中、同居協力扶助義務があるとされています。
    これを正当な理由なくして怠った場合には、離婚原因となりますし、悪意の遺棄をした者には有責性が認められ、慰謝料の支払義務が発生します。
    ご相談のケースでは、相手配偶者が家出を繰り返したり、生活費を渡さなかったりという事情があるようですので、その他の事情によっては慰謝料が請求できる可能性があります。
    具体的な判断や金額は、個別ケースによって異なりますので、弁護士に相談された上で、慰謝料を求めるかどうか決めていただいた方が良いと思います。

    ③について
    親族との不仲も、単に感情的に嫌いというだけでは離婚原因にはなりません。
    もっとも、具体的な背景事情によっては離婚原因となる場合もあります。
    個別性が高い事情になりますので、弁護士にご相談ください。

    ④について
    ご質問者様のお父様が、相手配偶者に貸し付けた金銭であるのなら、返還請求が可能でしょう。
    しかし、ご質問者のお父様が、夫婦またはご質問者様に贈与した金銭の場合、財産分与の枠組みの中で検討が必要となります。
    具体的な進め方は、弁護士に相談の上でご判断ください。
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    モラハラを慰謝料が発生する程度のものであると立証するのは非常に困難です。
    また、相手父との不仲というだけでは離婚事由にはなりません。
    一方で、生活費を渡さず妻子を放り出すというのは「悪意の遺棄」に該当し、離婚事由になります。
    もちろん、慰謝料請求の対象にもなります。
    婚姻費用分担請求調停と離婚調停を申し立てて、生活費を獲得しつつ慰謝料・養育費の問題をしっかり
    話し合って離婚すべきかと思います。なお、実父による援助分については相手に残念ながら請求はできません。
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