質問『妻の不倫相手に2度目の慰謝料を請求できるか』と弁護士の回答
弁護士に質問する慰謝料
もうすぐ定年/60代/男性/北海道
2019/07/17
妻の不倫相手に2度目の慰謝料を請求できるか
以前、妻と男性の不倫を発見し民事裁判訴訟を起こし、口外条項付きで、男性から解決金として350万支払いを受けました。
未だその男と関係が続いています。
もう、耐えられないので離婚しようと思い、現在検討中です。
判例などを見ると、再度慰謝料を請求できるとの判例もありますが、反面、一度請求すると出来ないともあります。
再度、請求し転居費用等に充てようと考えていますが、いかがなもんでしょうか?
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未だその男と関係が続いています。
もう、耐えられないので離婚しようと思い、現在検討中です。
判例などを見ると、再度慰謝料を請求できるとの判例もありますが、反面、一度請求すると出来ないともあります。
再度、請求し転居費用等に充てようと考えていますが、いかがなもんでしょうか?
※質問に回答できるのは掲載している弁護士の方のみです。
回答
- 2019/07/18裁判後も不倫関係が継続しているということで、大変つらい思いをされていることと存じます。
一度裁判で解決金の支払いを受けたということなので、裁判上の和解をして裁判が終了したものと考えられます。
通常、和解をすると、和解までに起こったことについては請求できないことになりますが、和解時に不倫が続いていることを知らなったり、和解後に再度不倫関係になったということであれば、改めて慰謝料を請求することは可能です。
慰謝料の金額については、個別の事情や、証拠の内容によっても違ってきますので、十分な慰謝料を獲得するためにも一度弁護士にご相談されることをおすすめします。 - 2019/07/17最初の訴訟において、相手方が接触する旨を禁じる条項等は付加されなかったのでしょうか。
仮に付加されなかったとしても、和解以後の不貞行為の結果、離婚を余儀なくされたのであれば、
慰謝料請求が一般的に認められないと言うことはないと思います。
当然、いったんは奥さんの不貞行為を許した以上、今回の離婚原因は和解以後の不貞行為が問題
だった点を明確にしておくべきでしょう。
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