質問『離婚後の子供の面会について』と弁護士の回答

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自由/30代/男性/千葉県
2019/09/03
離婚後の子供の面会について
妻に離婚を切り出され、離婚の書面には月々の養育費と面会の回数(三歳までは月に2回まで、それ以降は月に1回)で双方納得し、お互いに同意しましたが、妻が子供への面会をさせてくれません。離婚は成立して1か月経ちますが、今から弁護士さんを雇い面会の実現を追及することはできますか。
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    面会交流は子供の福祉を害するといった例外的な場合でない限り、法的には相手方が拒否できるものではありません。とはいえご相談者様のように実際に面会がかなわないケースは多々あります。

    当事者同士で協議ができれば、協議をした上で、面会交流の支援機関(立会や引渡し等を支援してくれる機関)を利用して実施することもありますが、面会交流が実施できていない場合、当事者間の協議が難しいことが大半かと存じます。
    協議が困難な場合は、弁護士に依頼して相手方と面会交流に関して交渉し、交渉が進まないのであれば、面会交流調停を申し立てることとなります。

    なお、面会交流については、金銭の支払いとは異なり、離婚の際に公正証書を作成していても、直ちに強制執行等をすることはできません。
    そのため相手方が頑なに面会させない場合は、面会交流の調停申立てが必要となります。
    調停については、相手方の住所地で行います。
    調停においては戦略的に主張をしていくこととなりますので、弁護士に依頼した方がスムースに進むことがあります。
    面会交流の実現をお考えの場合は、是非弁護士にご相談下さい。
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    ご質問ありがとうございます。
    秋葉原KM法律事務所の弁護士の金川でございます。

    書面にお子様との面会について定められているにもかかわらず、元奥様が面会をさせないということですね。
    すぐに弁護士を間にいれて、お子様との面会を実現できることができます。
    法律的には、間接強制という形で実現できます。
    間接強制というのは、元奥様がお子様との面会を拒絶する場合、ペナルティとして罰金(1回につき3万円~10万円)をかすことでお子様との面会を強制させます。

    お子様の健全な成長のためにも、一日も早く弁護士を入れて面会させることをお勧めいたします。
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