質問『離婚 慰謝料について。』と弁護士の回答

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慰謝料
うさぎ/40代/女性
2020/03/21
離婚 慰謝料について。

相談させてください。

結婚生活を送る中、ケンカが耐えませんでした。夫の風俗通い、借金返済のため生活費の赤字、浪費癖などが原因です。

風俗通いが分かった時点で私は離婚をしたいと言いましたが、合意にならず修復しようとしましたが無理でした。

そして、喧嘩をし全治2ヶ月以上の怪我を負いました。それに対しての慰謝料、治療費は払わないと言われました。

相手がお金がなければ、払ってもらうことは出来ないのでしょうか?

また、警察にいくべきでしょうか?

アドバイスをお願いします。

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回答

  • 対応地域:全国 所在地:大阪府大阪市中央区
    最寄駅
    天満橋駅直結
    電話で問い合わせる通話無料
    0078-6008-0701
    営業時間:10:00-19:00
    夫の風俗通い、浪費癖、暴力は内容によっては、法定離婚事由(法律上、夫婦関係が破綻していると認められる原因)にあたり得ます。
    風俗については、通っていた風俗店の内容や回数等
    浪費については、金額やお金の使用目的等
    暴力については、内容や頻度等
    によっては離婚事由となり、慰謝料請求も可能となるケースがあります。
    夫が慰謝料等の支払いを拒絶している場合は、離婚調停・離婚訴訟を申立て慰謝料を請求することも可能です。夫に現在お金がない場合は、離婚後に分割での支払いを求めることも選択肢としてあります。
    どのような請求が可能か、またどのような証拠が必要かについて、まずは弁護士にご相談下さい。
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