質問『離婚 慰謝料について。』と弁護士の回答
弁護士に質問する慰謝料
うさぎ/40代/女性
2020/03/21
離婚 慰謝料について。
相談させてください。
結婚生活を送る中、ケンカが耐えませんでした。夫の風俗通い、借金返済のため生活費の赤字、浪費癖などが原因です。
風俗通いが分かった時点で私は離婚をしたいと言いましたが、合意にならず修復しようとしましたが無理でした。
そして、喧嘩をし全治2ヶ月以上の怪我を負いました。それに対しての慰謝料、治療費は払わないと言われました。
相手がお金がなければ、払ってもらうことは出来ないのでしょうか?
また、警察にいくべきでしょうか?
アドバイスをお願いします。
※質問に回答できるのは掲載している弁護士の方のみです。
回答
- 対応地域:全国 所在地:大阪府大阪市中央区
- 最寄駅
- 大阪メトロ「谷町四丁目駅」より徒歩6分、「堺筋本町駅」より徒歩5分
電話で問い合わせる通話無料0078-6008-0701営業時間:10:00-19:002020/03/24夫の風俗通い、浪費癖、暴力は内容によっては、法定離婚事由(法律上、夫婦関係が破綻していると認められる原因)にあたり得ます。
風俗については、通っていた風俗店の内容や回数等
浪費については、金額やお金の使用目的等
暴力については、内容や頻度等
によっては離婚事由となり、慰謝料請求も可能となるケースがあります。
夫が慰謝料等の支払いを拒絶している場合は、離婚調停・離婚訴訟を申立て慰謝料を請求することも可能です。夫に現在お金がない場合は、離婚後に分割での支払いを求めることも選択肢としてあります。
どのような請求が可能か、またどのような証拠が必要かについて、まずは弁護士にご相談下さい。
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