質問『不貞行為→和解→マンション購入→別居→離婚』と弁護士の回答

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慰謝料
がねめ/40代/男性/東京都
2020/04/13
不貞行為→和解→マンション購入→別居→離婚
再婚し40歳の妻と21歳の息子(連れ子)を持つ、40歳男性です。
2015年に結婚して結婚2年目で風俗へ通っていた事がバレてしまい大喧嘩になりました。1ヶ月程は口も聞いてくれませんでしたが、何度も謝罪をし、一生をかけて償うと詫び続け、なんとか夫婦生活を続ける事となりました。そこからは夜の夫婦生活も旅行もあり、半年後には新築マンション購入を妻が希望してきたので同意もし、購入に至りました。(2016年7月)
購入後はペットも買い始めたのですが、3ヶ月ほどしてから、やっぱり私のした事が許せないと家庭内別居状態に陥り、約1年もの間、顔を合わせてくれませんでした。
その後、離婚か別居かの選択を強いれられ、互いに関係を修復するための冷却期間として条件付きで別居が始まりました(2017年9月)
条件と言うのは月に1回は自宅への帰宅を許すという事と定期的に会って話をするという事、別居中もローンと水道光熱費は払い続けるという事でした。
(ローン、管理費などで17万円、水道光熱費などで4万円前後)
しかし、家に帰る許可を得たのは別居始まって2ヶ月の2回のみ。
話しをできたのも、2016年11月に1回と2017年5月の2回のみです。
なかなか、話が進まない中で、コロナの影響もあり、別居家賃とローンなどを払い続ける事に不安になり、離婚を持ちかけました。
現在、協議離婚で進めておりますが、このような場合に妻からの慰謝料などがあった場合には不貞行為として払う義務があるのでしょうか?
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    風俗へ通っていたことが発覚したとのことですが、風俗店に通うことが必ずしも不貞行為になるとは限りません。かなり高頻度で通っていたり、長期間通っていない場合は、そもそも不貞行為にならない可能性があり、そうすると慰謝料請求に根拠がないことになります。
    仮に不貞行為になるとすると、配偶者から慰謝料請求を受ける理由としては、①不貞行為をしたことに対する慰謝料請求と、②不貞行為が原因で離婚に至ったことに対する慰謝料請求の2パターンが考えられます。
    ①については不貞行為をしてから3年で時効になります。
    ②についても、不貞行為から時間が経っていることから、不貞行為とは関係がない理由で離婚に至ったと言えれば、不貞行為を原因とする慰謝料請求は認められない可能性もあります。
    上記のように、具体的な事情によって色々なパターンが考えられますので、弁護士にご相談することをおすすめします。
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