質問『離婚を受ける代わりに慰謝料を受け取ることはできるのか。』と弁護士の回答

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慰謝料
ひで/40代/男性/埼玉県
2020/04/22
離婚を受ける代わりに慰謝料を受け取ることはできるのか。
性格の不一致を理由に離婚を迫られています。3月9日から今日に至るまで、家での寝泊りを禁止され、ずっと外に追い出されたままです。もともと、結婚も、相手(嫁)の持ち家に、移り住んだのですが、喧嘩をしてから家に入れてもらえず、嫌がらせばかりを受け、挙句、離婚を言われました。暴言もいくつもあります。離婚はしたく無いのですが、慰謝料と引き換えにだったら、仕方ないかなと思っています。この場合は、どれくらいいただけるのでしょうか。
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    ご自宅に帰ることができず、お困りのことと存じます。

    ご事情の詳細な内容はこちらから全て把握できるわけではありませんが、主な離婚に至る事情が性格の不一致ということでしたら、必ずしも離婚原因となるものではなく、法的に慰謝料が認められるとは限りません。

    もっとも、相手方にとっても、離婚原因が無ければ、ご相談者様が離婚を了承しない限り認められるものでもありません。
    その中で、話し合いによって、金銭の支払いを受けることを条件として離婚するという解決をすることも検討すべきでしょう。

    そもそも離婚原因があるか否かや、どのような形で金銭を獲得していくのかということは十分検討したうえで話を進めていく必要がありますので、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
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    婚姻期間がどのくらいかによっても額は決まってきます。ただ,有責性がどちらにもないご夫婦のようですので,慰謝料というよりは,解決金の色合いが強いのかなと思います。そうしますと,それほど高額にはならないように思われます。
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