質問『慰謝料を払わなくてはならないのか?』と弁護士の回答

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慰謝料
せいこ/40代/女性/神奈川県
2020/05/12
慰謝料を払わなくてはならないのか?
結婚して1年です。昨年11月に結婚式と披露宴を都内で行い費用は350万かかりました。招待は7割以上が主人の身内と仕事関係で私は3割満たない人数。当初は主人が費用を全てやりくりしてくれる事になってましたが、後になり、思ったよりも費用がかかるので幾らか負担して欲しいと言われ仕方なく30万出しました。その後も主人からパートに出てるんだから食費を少し負担してくれと言われ。他にも将来の事で金銭感覚や考え方の違いがあり離婚をしたいと思っています。
主人は今まで実家から出た事がなく(現在も同居)何かと言えば親に頼り、今後も家を出るつもりはないそうで、マイホームも買わないと言われてます。子供はいません。
家も買わない子供もいない実家も出ないのならなぜこの人は結婚したのだろう?と時々疑問に思います。
一度私から離婚の話しをした際主人から、本当に離婚するなら慰謝料を払えと言われました。結婚式の費用、婚約指輪、家のリフォーム代諸々最低でも200万は出してもらわないと困ると言われました。ちなみにリフォーム代は主人の母親が全て負担しています。
この様な場合、本当に慰謝料を払わなくてはいけないのでしょうか?
不倫もしていませんし、家事も普通にこなしています。主人の実家は亡くなった祖父の遺産で建てた為ローンはありません。
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    お話の様子では夫は離婚に承服していないようですね。

    その場合は、法律上の離婚原因を満たしていなければ離婚できません。

    法律上の離婚原因は民法770条第1項に列挙されている

    1、不貞行為 
    2、悪意の遺棄
    3、3年以上生死が不明
    4、回復の見込みのない強度の精神病
    5、その他婚姻を継続しがたい重大な事由

    1~5のどれかを満たす必要があります。

    生活費の負担方法、実家と別居するかどうかは

    一概に離婚原因にあたるとは言えません。

    婚姻期間は1年と極めて短く、話し合いも尽くされた様子が伺えないため、

    婚姻継続が困難とは判断されない可能性が高いと思います。

    離婚は難しいのではないかと推察いたします。

    つまり、慰謝料以前の問題かと存じます。
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    ご相談の内容からすると、離婚申し入れに至る経緯については特にあなたにのみ責任があるとは思えず、相手方が精神的苦痛を被ったという意味での「慰謝料」が発生するとは考えられません。その意味での慰謝料の支払い義務はないと思います。
    ただ、速やかな離婚が難しいのであれば「支払うから早く離婚しろ」という意味での「慰謝料(いわば手切れ金ですね)」の支払に応じることで、迅速な離婚が可能になるかもしれません。
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