質問『慰謝料と親権はとれますか?』と弁護士の回答
弁護士に質問する慰謝料
とうり/30代/男性
2020/06/30
慰謝料と親権はとれますか?
仕事の都合で別居している妻から、イライラされたり、悪口を言われ、もう妻への気持ちが切れてしまいました。特に子どもの前で悪口を言われるのを止めてほしい、といってもなかなか聞き入れてもらえません。
離婚をしたいのですが、この場合、慰謝料はどの程度もらえますか?また、親権はとれますか?
婚姻期間は3年半(うち、別居は1年ほど)、子どもは3歳で、いまは妻と同居しています。
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離婚をしたいのですが、この場合、慰謝料はどの程度もらえますか?また、親権はとれますか?
婚姻期間は3年半(うち、別居は1年ほど)、子どもは3歳で、いまは妻と同居しています。
※質問に回答できるのは掲載している弁護士の方のみです。
回答
- 2020/07/01お子様の面前で悪口を言われ、お辛いことと存じます。
奥様の具体的言動によっては、ご相談者様へのモラルハラスメント行為に該当する可能性もあります。
また、お子様の前で悪口を言うことについて、内容によってはお子様がご相談者様を蔑ろにすることに繋がりかねず、児童虐待にあたる可能性もあります。
上記行為について、法律上の離婚原因となるか、慰謝料が発生するかは、個別具体的に検討することとなるため、現時点では明確に申し上げられませんが、ご離婚を希望されていることから、弁護士に一度ご相談された方がよいかと思います。
なお親権獲得について、3歳という幼児の場合母親が優先される傾向にありますが、監護実績を積んで父親が親権を取得するケースもあります。
親権獲得に向けてどのように行動すべきかも含めて、一度弁護士にご相談下さい。 - 対応地域:全国 所在地:京都府京都市中京区
- 最寄駅
- 京都市営地下鉄「烏丸御池駅」3-1出口より徒歩3分
電話で問い合わせる通話無料0078-6008-0310営業時間:平日9:30-17:00 ※ご予約により夜間対応可能2020/06/30「悪口」の程度にもよりますが,なじられる程度の言葉であれば,慰謝料が発生することは稀ではないかと思います。
また,親権についても,従前の主たる監護者が誰かという点が重要視されますので,悪口の一点で親権を取れるということはありません。
ご期待にそえない答えになりますが,ご参考までに。 - 対応地域:全国 所在地:京都府京都市中京区
- 最寄駅
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電話で問い合わせる通話無料0078-6008-0841営業時間:平日9:00-18:002020/06/30慰謝料について
要件として、婚姻破綻し修復不可能かどうかが問題になります。
イライラされる、悪口を言われるということですが、頻度、悪口の内容、やめてほしいと頼んだ時の反応等
からモラハラ、DVに該当するかどうか、また、そういった証拠があるかに左右されます。
したがって、今わかる範囲での慰謝料が取れるかどうかはわかりません。
また、お子さんの年齢からすると婚姻期間は比較的短いと思われ、慰謝料は100万円もいかないのではないかと推察されます。
親権について
親権は、離婚原因がどちらにあるかにはかかわりなく、お子さんの養育環境としてどちらがよいかという
点から判断されます。現在同居しているのは相手ということであり。相手の健康状態が非常に悪いとか
お子さんへの虐待といった事情がない限り、親権は相手方になるものと思われます。
また典型的な離婚原因と比べると慰謝料の額は相対的に低くなります。 - 2020/06/30事案の全容が分かりませんので,何とも言えないのですが,ご報告の事情だけですと,法律上の離婚原因は認められないのではないでしょうか。別居期間も1年ほどですと,婚姻関係が破綻しているとまではいえないと思います。親権を主張したいのであれば,監護養育の実態が必要です。現在の状況では難しいと思います。
- 2020/06/30詳細がわかりませんが、ご質問の限りでは、慰謝料請求は難しいと思われます。
また親権についても、奥さんが現状世話をされている以上、あなたが親権を取得するのは
困難だと思われます。
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