質問『精神的苦痛にあたりますか?』と弁護士の回答

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慰謝料
のん/40代/女性
2020/09/24
精神的苦痛にあたりますか?
結婚して約三年になりますが、結婚する直前に借金があること、知らされたのですが、少しとのことで、金額も100ちょっとときかされました。しぶしぶ、結婚しましたが、毎月生活費から数万借金にあて、あといくら残ってるかも、ずっと教えてくれず、逆ギレしだすので、話は平行線で、ずっと踏み込めずにいました。少しは減っていってるのかとおもえば、先日間違えて、旦那のカード会社のあけてしまい、多額の借金があることが、わかりました。計算すると、三十年以上かかることになり、頭真っ白なりました。DVや、浮気はないですが、離婚したいです。その際、この三年間の精神的苦痛、慰謝料もらえますでしょうか。
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    はじめまして。
    夫の借金が多額であったとのこと、大変驚かれたことと思います。

    離婚の際に慰謝料を請求しようとする場合、相手配偶者に離婚原因を作り出した有責性があるといえなければなりません。
    慰謝料の理由について相手配偶者の借金を理由とする場合、借金の金額や返済状況、婚姻前後の説明、婚姻後の借入れの有無、夫婦双方の収入、子どもの有無や子どもの年齢、婚姻期間等の事情を総合的に考慮しながら判断することになると思います。
    また、仮に慰謝料の請求が認められるとしても、現実的に、相手配偶者に支払うだけの資力があるのかという視点も大切になります。
    借金問題がそもそも離婚原因となり得るのか、という問題も実はあり得ますので、離婚に向けて動きたいとのことでしたら、弁護士に一度相談に行かれた方が良いと思います。
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