質問『17歳(現在18歳)との不倫で悪意の遺棄。相手に慰謝料請求可能か。家の名義変更は請求前か後か。』と弁護士の回答

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慰謝料
まこ/40代/女性
2020/12/30
17歳(現在18歳)との不倫で悪意の遺棄。相手に慰謝料請求可能か。家の名義変更は請求前か後か。
夫の不倫相手が当時17歳、現在18歳。夫が一方的に一人暮らししたいと嘘をついて出て行ったまま相手の一人暮らしのアパートに転がり込んで生活していた。私に対して悪意の遺棄あり。両者、慰謝料請求されても一緒に暮らして行きたいと言って現在も相手と生活している。夫に家のローンを完済して名義を私に変更してもらう予定だが慰謝料請求の前か後か、慰謝料の額に影響するのかどうか。相手の年齢で請求できるかが知りたいのでお願いします。
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    住宅ローンの完済の時期が明らかではありませんが、離婚の条件としてローンを完済し、不動産の名義変更をする約束と、慰謝料の支払いの約束は同時にすることができます。
    離婚後もご相談者様が住宅に住み続け、ローンを相手方に支払ってもらうことは、財産分与になりますので、不貞の慰謝料とは異なります。財産分与と慰謝料とを分けて離婚協議書等に記載しておけば、慰謝料の額には影響しないでしょう。

    不貞の相手方に慰謝料請求も可能ですが、未成年者であれば、親権者を代理人として請求する必要があります。
    住宅の分与の問題と慰謝料の問題とを総合的に解決する必要がありますので、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
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    夫が不倫で悪意の遺棄をしているので、慰藉料請求はできます。
    ローンの残高と、ローンの連帯保証人に妻がなっているか不明なので、家の名義変更は請求前か後かは、回答が困難です。
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