質問『離婚後の支払いについて』と弁護士の回答

弁護士に質問する
慰謝料
Ac/40代/男性
2021/01/05
離婚後の支払いについて
昨年離婚したのですが、離婚後、養育費の他に家賃、その他に色々請求されています。支払わないといけないのでしょうか?
質問に回答する
※質問に回答できるのは掲載している弁護士の方のみです。

回答

  • 対応地域:全国 所在地:大阪府大阪市中央区
    最寄駅
    大阪メトロ「谷町四丁目駅」より徒歩6分、「堺筋本町駅」より徒歩5分
    電話で問い合わせる通話無料
    0078-6008-0701
    営業時間:10:00-19:00
    それぞれ具体的にどのような内容の請求をされているのか明らかではありませんので、離婚後一般的に請求され得るものを例に挙げてご説明させていただきます。

    1 養育費
    未成熟の子供がいる場合、養育費の支払義務があります。養育費の額は、父母双方が合意して定めるか、裁判所が公表している養育費算定表をベースに金額を算定することが多いです。
    養育費の中には、収入に応じて子どものために支払う住居費も含まれていますので、離婚後、相手方が住む住居の家賃を養育費と別で支払う必要はないでしょう。

    2 財産分与
    離婚時に財産分与を行っておらず、婚姻中に形成した財産がある場合は、財産分与の請求があり得ます。
    財産分与とは、婚姻中に夫婦の協力によって得られた財産を分け合う制度です。
    多くの場合では、双方が2分の1の割合で財産を取得するように計算されます。

    3 年金分割
    年金について、年金分割として、婚姻中に納めた年金保険料の納付記録を夫婦で分け合う旨の請求があり得ます。

    4 慰謝料
    不貞行為やDV行為などによって離婚に至った場合などは、慰謝料請求があり得ます。
    価値観の不一致等、夫婦のどちらかに責任があるとはいえないような場合は、慰謝料が認められることはないでしょう。

    このように、離婚後であっても、様々な名目で支払いをしなければならない場合があります。
    もっとも、その支払う内容や金額は夫婦によって違ってきますので、妥当な請求かどうか、減額できる可能性が無いかなどは弁護士にご相談されることをおすすめします。
  • 対応地域:全国 所在地:愛知県岡崎市
    最寄駅
    愛知環状鉄道線「六名駅」より徒歩8分、名鉄バス「岡崎警察署前」停留所より徒歩10分
    電話で問い合わせる通話無料
    0078-6008-0335
    営業時間:平日9:30-17:00,土日祝13:00-16:00
    離婚後の養育費の支払など約束しているものは当然ですが、相手方の経済状況により、離婚後の扶養という面の必要性が高い場合もあり、そうした状況が明らかでないと分らないところです。
  • その他の
    弁護士の回答
    より詳しく相談したい方は、下記より弁護士をお探しください!
    すでに離婚されているということですから,法律的にあなたに支払義務があるものは,養育費と財産分与のみです。請求の中身を見てみませんと分かりかねますが,法律上の義務がるものとないものを区別してみましょう。
1~3件を表示(全3件)

弁護士への質問を検索

TOPへ