質問『既婚者に騙されて妊娠。行方不明の相手に慰謝料請求はできるのか』と弁護士の回答

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慰謝料
ne/20代/女性
2021/09/02
既婚者に騙されて妊娠。行方不明の相手に慰謝料請求はできるのか
未婚シングルマザーです。
2年前の話ですが、バツイチ子持ちと伝えられていて交際、妊娠したのですが、安定期に入った頃に既婚者ということが発覚。現金40万も盗まれました。
蓋を開けると、普段の生活費は嫁からの仕送りだったそうで、おそらく男本人は仕事をしていません。
別れる時に公正証書を作成し、養育費と盗まれたお金+立て替えてた生活費合わせて100万近く返済する旨を記載しましたが、その作成の日以来、男の居場所も連絡先も生死もわからず、行方不明な状態です。
その後、子供を産みました。

音信不通で行方不明、仕事をしていない状態でも、慰謝料や養育費の請求は可能なのでしょうか。
また、2年前の話ですが、時効的なのはあるのでしょうか。
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    はじめまして。

    既に公正証書を作成しておられるということですので、相手方の所在がつかめ、差し押さえるべき財産があれば、強制執行によって差し押さえることは可能です。
    ですが、相手方の所在が分からない場合は、強制執行手続に乗せようにも、うまく乗せることが難しそうです。

    所在や財産についても、一定の範囲であれば、調査できるものがあるかもしれません。
    調査を尽くしても、その男性の行方が知れず、差し押さえるべき財産も見つからないという可能性もありますが、詳しいお話を伺ってからの判断となりますので、弁護士に相談に行かれてみてはどうでしょうか。
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