質問『不倫相手の親への共同不法行為による慰謝料請求』と弁護士の回答

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慰謝料
されりーまん/40代/男性/大阪府
2021/10/12
不倫相手の親への共同不法行為による慰謝料請求
妻が突然家出し、不倫相手の実家で不倫同棲されています。
実家ですので、当然、不倫相手の親の家で、親も同じ家屋に住んでいます。
不倫相手の親は不倫関係を承知しており、不倫は不法行為であることを知りながら、
『多少のやんちゃはあるよね、息子は楽しそう、温かく見守っている』とのことです。
悔しくて堪りません。この親にも慰謝料請求・訴訟できませんでしょうか。
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    妻が不貞相手の実家で同棲しているとのこと、不貞相手の両親にも賠償請求したい!というお気持ちはごもっともです。
    しかしながら、法的には不貞行為は妻と不貞相手の共同不法行為のため、不貞相手の両親が、離婚をさせようと相談者様に対して直接攻撃をするといった特殊事情がない限り、不貞相手の両親には賠償請求はできません。

    とはいえ、離婚が成立していない段階で、不貞相手と同棲、ましてや相手方の実家でその親と同居するという状況は、一般的ではなく悪質といえます。
    不貞の慰謝料請求訴訟において、不貞行為の内容はもちろんのこと、不貞発覚後の行為態様が悪質な場合、慰謝料が増額される傾向にあります。
    今回のケースでは、不貞相手に対する慰謝料請求の場面で、行為態様の悪質性について指摘できるのではないでしょうか。

    また慰謝料請求訴訟の中で証人尋問を行う際に、不貞行為の内容をよく知る人物ということで不貞相手の親の証人請求を行う、といった方法も考えられます。

    どのような対応が可能か検討するためにも、男女問題を多く扱っている弁護士に一度ご相談下さい。
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