質問『婚約者の不貞行為について』と弁護士の回答

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慰謝料
ゆこんぶ/30代/女性
2021/10/26
婚約者の不貞行為について
婚約者が継続的に風俗に通っていることが判明しました。
現在妊娠中で、来月に入籍予定でした。
同棲期間は二年程度。
妊娠中ですが、切迫流産と診断され絶対安静という状態の中で発覚したこともあり、どうしても気持ちの整理がつきません。
相手は認めず、何を言ってもしょうがないと思うといい、話し合いもしません。
私の心情としては、結婚したくなくなったし、今は一緒にいることが苦痛でしかないです。
子供がお腹にいるので、家庭内別居を前提に結婚し、慰謝料を支払ってもらうことでで、終わらせようと考えていますが、このような場合でも請求は可能なのでしょうか。
・お互いに30代半ば
・シングルマザーということは考えておりません。
・行っていた決定的証拠はなく、カードのみ見つかる
・会社の人に借りていると言っているが、私がいなかった日や帰りが遅かった日と一致
・一致していない日もあるのでカードをシェアしている可能性あり
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  • 対応地域:全国 所在地:大阪府大阪市中央区
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    天満橋駅直結
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    営業時間:10:00-19:00
    ご妊娠中に婚約者の風俗通いが判明したとのこと、大変お辛いことと存じます。ご体調は大丈夫でしょうか。

    婚約は破棄せずご結婚される場合であっても、婚約中の不貞行為に当たる場合は慰謝料請求が可能です。
    しかしながら特定の相手方との間のいわゆる不倫と異なり、風俗通いについては、どのような性的サービスを受けていたのか、利用回数等から不貞行為に当たるか判断され、必ずしも慰謝料が発生するとは限りません。
    ポイントカードに関して、ポイントのついた日が相談者様が不在の日と一致しているといった事実関係があるとのことですので、今回のケースが慰謝料請求可能か否か、弁護士にご相談されてもよいかと思います。

    また家庭内別居を前提に結婚することを希望されていらっしゃいますが、婚姻には同居義務があるため(民法752条)、今後ずっと家庭内別居を行うということは難しいです。とはいえ、すぐに許せるものでもないかと思います。そこで婚約者と改めて結婚生活に関するルール作りを行い、夫婦間契約を行う方法もあります。

    慰藉料請求の他、今後の結婚生活も踏まえてベストな選択ができるよう、夫婦関係の問題を多く扱う弁護士にご相談下さい。
    なお絶対安静中のため法律事務所に行くことが困難かと思います。法律事務所によっては、電話やWebでの相談を実施しているところもあります。
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