質問『婚姻関係破綻について』と弁護士の回答

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慰謝料
とま/40代/男性/兵庫県
2021/11/08
婚姻関係破綻について
結婚して15年になります。妻は再婚で当時6歳の子供が居ました。当時は子供の苗字が変ると色眼鏡で見られる事もあったので、妻方の養子になりました。当時6歳だった子は大学生になり一人暮らしをしており、今は妻と、実の息子と義母と3人、妻の実家に暮らしています。


家庭内別居が2年くらい続てます。元々は、妻の浪費、月2,3回飲み会に行き、26時頃の帰宅を理由に不仲になりました。

結婚以来、私のキャッシュカードは妻へ渡し家計のやりくりを任せてましたが、任せらない為、転職を機に給与振り込み先を、妻へ渡したカードの口座でなく、個人で持っているカードへ振り込む様にし、光熱費、子供の保険や携帯代を支払い、固定資産税や自動車税等、後で支払うものは別口座へ移し、残りを妻へ渡す様にしました。しばらくすると不服だったのか、寝室あった私の荷物は和室へすべて移し、ラインはブロック。日曜日の昼食は、私の分以外は購入といった感じです。

夕食も、約1年くらい同じテーブルで食べてません。

妻が乗っている車や、住宅設備のローンの名義は私の名義です。妻に渡した私のカードから毎月支払われる為、妻が口座にお金を置かないと、遅延催促が私宛に来ます。その事で何度か口論となり「お金払わないなら出ていけ!」と言われ、売り言葉に買い言葉で「なら離婚しよう!」良いかした事もあります。

半年前位から行動がおかしくなり、してなかったゴルフを始めたり、毎週決まった曜日の帰宅が遅くなりました。化粧品は多く、直接聞いてませんが、1か月に1,2回は美容院へ行きます。洋服も増え、体のラインが出るようなものもきています。

探偵をつけ、黒なら慰謝料を請求したいのですが、家庭内別居でも婚姻関係の破綻が認めらると請求できないと聞きました。この場合、婚姻関係の破綻となるのでしょうか。

また、慰謝料請求までの間、婚姻関係の破綻と認められない様にしようとすればどうしたらいいでしょうか

ご教示ください
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  • 対応地域:全国 所在地:大阪府大阪市中央区
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    配偶者が不貞行為を行っている場合は慰謝料請求ができますが、配偶者が不貞行為を認めない限りは、不貞行為を行っていることが推測できる証拠が無ければ現時点では慰謝料請求は厳しいでしょう。

    もっとも、半年前頃から急にゴルフを始めたり、美容に気を配るようになったという行動からは、不貞行為が疑われますので、今後探偵をつけるなどの証拠収集をされてみてください。

    不貞行為の証拠がある場合でも、婚姻関係が破綻している場合は、慰謝料の請求ができません。
    家庭内別居をされているとのことですが、そもそも別居と評価できるものであるかどうかは、記載の内容からは明らかではありません。例えば、夕食は同じテーブルで食べていないということですが、配偶者が作ったものを食べているのであれば、それは共同生活をしていると言えそうです。

    また、家庭内別居と評価できる状況であっても、直ちに婚姻関係が破綻しているとまでは言い切れません。
    婚姻関係が破綻していると評価されないためには、一緒に食事をしたり外出したりするなど、なるべく夫婦関係が良好である事情を作っていただくことが肝要です。

    慰謝料請求するための準備や、婚姻関係が破綻しているか否かは具体的な事情や証拠関係を踏まえて判断されますので、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
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    破綻していないというためには、婚姻の実態が必要です。
    具体的に言えば家庭内別居前の状態に戻すことです。
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