質問『不倫相手の脅迫、ストーカー行為について』と弁護士の回答
弁護士に質問する慰謝料
橋本/50代/男性
2022/01/24
不倫相手の脅迫、ストーカー行為について
不倫相手が妊娠し、中絶をしたことをきっかけに脅迫行為が始まりました。中絶は同意のもとでしたが、避妊はしていませんでした。
彼女は中絶し、自分は妻と子どもと変わらぬ生活を送っていることに、納得がいかないようです。「不倫や中絶していたことを家族にばらす」「そっちの家族だけが幸せなんて許せない」「私の子どもが死んで、そっちの家族はのうのうと生きてるなんて許せない、苦しめばいい」などと脅されることがあります。
自宅や職場で待ち伏せをしたり、頻繁にメールやLINEなどを送ったりするなどの行為を繰り返しています。これら家族への暴言、精神的苦痛、に対する慰謝料は請求できますか?
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彼女は中絶し、自分は妻と子どもと変わらぬ生活を送っていることに、納得がいかないようです。「不倫や中絶していたことを家族にばらす」「そっちの家族だけが幸せなんて許せない」「私の子どもが死んで、そっちの家族はのうのうと生きてるなんて許せない、苦しめばいい」などと脅されることがあります。
自宅や職場で待ち伏せをしたり、頻繁にメールやLINEなどを送ったりするなどの行為を繰り返しています。これら家族への暴言、精神的苦痛、に対する慰謝料は請求できますか?
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回答
- 2022/01/25不倫相手からの嫌がらせについてご不安なことと存じます。
家族への加害をほのめかす行為は「親族の生命、身体、…に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した」として脅迫罪(刑法222条)に該当する可能性があります。また、メールやLINEの頻度によってはストーカー行為等の規制等に関する法律違反となる可能性もあります。
これらの刑法等に抵触しない場合であっても、不法行為に該当し慰謝料請求が可能な場合があります。
ただ、日本において慰謝料金額はそれほど高額ではないことから、慰謝料請求だけでは脅迫行為を辞めさせることが難しいケースもあります。ストーカー行為等の規制等に関する法律違反の場合、警察から本人に警告してもらったり、公安委員会から接近禁止命令を出してもらえる場合があります。
今回のご相談内容のようにご家族に害を加えるような脅迫をされているケースでは、民事上の請求の他、警察への被害届の提出等も並行して考える方がよいかと思います。
ご家族への危害が示唆されていることから、今後どのような対応が可能か、できるだけ早めに弁護士にご相談下さい。
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