質問『離婚の慰謝料の減額について』と弁護士の回答
弁護士に質問する慰謝料
斉藤/30代/男性
2022/06/03
離婚の慰謝料の減額について
不貞をした側からの質問です。不倫が妻に発覚してから一年余り離婚せずにいられたのですが、先日離婚したいと切り出されました。
どうやら妻には一緒になりたい人ができたようなのですが、聞いてもシラを切られます。何度か疑わしい場面に遭遇していますので確かだとおもいますし、snsにもそういう投稿が載っています。
慰謝料の請求もされていますが、妻が認めた場合、慰謝料の減額等できるんでしょうか?
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どうやら妻には一緒になりたい人ができたようなのですが、聞いてもシラを切られます。何度か疑わしい場面に遭遇していますので確かだとおもいますし、snsにもそういう投稿が載っています。
慰謝料の請求もされていますが、妻が認めた場合、慰謝料の減額等できるんでしょうか?
※質問に回答できるのは掲載している弁護士の方のみです。
回答
- 2022/06/06ご質問者様も相手方にも不貞があった場合は、双方慰謝料を請求できることになりますので、請求された慰謝料の減額や免除による解決ができる可能性があります。
もっとも、相手方に聞いても認めないということであれば、不貞をした証拠が無ければ慰謝料は認められません。
SNSの投稿の内容が明らかではありませんが、性的な関係があると認められるような内容でなければ、それだけで不貞の証拠とはなり得ない可能性があります。
相手方に親密な関係の人物がいて、早期の離婚を望んでいるということであれば、離婚に応じることを条件に、慰謝料の減額や免除を求めるという解決を目指しても良いでしょう。その意味では、すぐに離婚に応じないということも選択肢としてあり得ます。
現状どのような有利な証拠があるのか、不足している場合はどのような証拠を収集すればよいのか、どのように進めれば有利に話し合いを進められるかなどについて、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。 - 対応地域:全国 所在地:京都府京都市中京区
- 最寄駅
- 京都市営地下鉄「丸太町駅」より徒歩7分
電話で問い合わせる通話無料0078-6008-0841営業時間:平日9:00-18:002022/06/03妻が認めただけでは難しいです。不倫の慰謝料は、交際期間、性交渉のおおよその回数等等の事情を考慮して決めます。
仮に妻が不倫をしたことを白状したとしても、いざ減額等の交渉に入ると、あれは嘘だという可能性があります。
疑わしい場面、SNSの投稿がどんな内容かわかりませんが、二人きりで遊びに行く程度では不倫の証拠としてはかなり弱く、ラブホテルに入っていったといったかなり直接的なものでないと認められない可能性は高いとかんがえてください。
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