質問『最善策を知りたいです。』と弁護士の回答
弁護士に質問する慰謝料
まぁー/60代/女性
2022/10/05
最善策を知りたいです。
妻66歳夫78歳。10年ほどほぼ別居状態。
1年半前夫の癌が見つかる。ひょんなことからその話が舞い込み事実確認のため病院へ確認し事実と判明。すでに愛人が次女と偽り立ち会い検査手術などが済んだ状態。退院後も夫が愛人を選択したため再び愛人と同居する。償いのため夫の年金は妻が受け取る話になった。
しかし現在、愛人との関係がこじれ別れることになり妻とやり直したいと懇願するも妻は拒否。現在はビジネスホテルにいるという。
今後妻は同居することなく、離婚したいと考えている。夫の年金は最悪折半までなら譲歩する。愛人には慰謝料の請求をしたい。
この状態で妻にとっての最善な、方法がしりたいです。
どうかよろしくお願いします。
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1年半前夫の癌が見つかる。ひょんなことからその話が舞い込み事実確認のため病院へ確認し事実と判明。すでに愛人が次女と偽り立ち会い検査手術などが済んだ状態。退院後も夫が愛人を選択したため再び愛人と同居する。償いのため夫の年金は妻が受け取る話になった。
しかし現在、愛人との関係がこじれ別れることになり妻とやり直したいと懇願するも妻は拒否。現在はビジネスホテルにいるという。
今後妻は同居することなく、離婚したいと考えている。夫の年金は最悪折半までなら譲歩する。愛人には慰謝料の請求をしたい。
この状態で妻にとっての最善な、方法がしりたいです。
どうかよろしくお願いします。
※質問に回答できるのは掲載している弁護士の方のみです。
回答
- 2022/10/06愛人の存在が判明したという点については、配偶者や愛人に対して慰謝料請求ができる可能性があります。
もっとも、10年程別居状態であったとのことですので、別居の経緯にもよりますが、別居から長期間経過してから愛人関係に至った場合は、既に婚姻関係が破綻していたとされて、請求が認められないということも考えられます。
ただし、配偶者からやり直したいと言われているなどの事情があればまだ破綻してないという言い分もあり得るでしょう。
離婚する場合は、上記の議論はありますが、年金分割以外にも、配偶者に対しても慰謝料請求ができます。
また、同居期間中に形成した財産の分与を請求することができます。
婚姻期間が長くなれば、獲得できる慰謝料や財産分与の額も高くなる可能性があります。
また、「最善策」を見つけるためには、ご記載いただいた内容以外の事実関係や証拠関係を把握するひつようがありますので、弁護士に相談されることをおすすめします。 - 対応地域:全国 所在地:京都府京都市中京区
- 最寄駅
- 京都市営地下鉄「丸太町駅」より徒歩7分
電話で問い合わせる通話無料0078-6008-0841営業時間:平日9:00-18:002022/10/0610年ほどほぼ別居ということなので、愛人がいつできたのかが問題ですね。
別居後でしたら、不法行為とはなりませんから、慰謝料が取れません。
慰謝料を要求するのであれば、いつから付き合っているのかを少なくとも夫から話を聞いて
録音するか一筆取るかしなければなりません。
また、慰謝料以外にも財産分与という名目で請求できる「可能性」があります。
こちらは夫の積極財産がどれほどあるか、それは同居中にどれだけ形成されたものか
にもよりますので、まずは夫名義の財産につき、どんなものがあるか、調べる必要があります。
預貯金であれば、銀行名、支店まで知っておく必要があります。
その上で話し合い、話し合いが整わないなら、家裁に調停を申し立てる、調停でも話しが整わない場合は、
離婚訴訟になります。
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