質問『離婚をしたいのですがどうしたらいいかわかりません』と弁護士の回答

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山田/40代/男性
2022/12/04
離婚をしたいのですがどうしたらいいかわかりません
結婚して13年くらいになります
結婚してからずっと別居状態です
年齢も43になり子供もいないしこの先一緒に住む気もなくなり離婚をしてくれと、妻に言いました
お金をくれたら別れてもいいってことになりお金を渡しました
それからまたお金が欲しいって言われて渡したら離婚届を出すと言われました
渡したほうがいいのでしょうか
弁護士頼んだほうがいいでしょうか?
本当なら財産分与も貰ってもいいぐらいのことを言われました
どうしたほうがいいでしょうか?
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回答

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    はじめまして。

    離婚には、大きく分けて、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つの方法があります。
    協議離婚については、離婚届に夫婦双方が署名押印の上で役所に提出をすることで離婚が認められます。
    こうなりますと、離婚届に判を押すことと引き換えに、金銭を請求するという方もいると思われます。

    協議離婚が難しい場合は、離婚調停を申し立てて、調停による離婚を目指すことになります。
    調停での離婚も難しい場合は、訴訟へと進めざるを得ません。

    ご質問のケースで、相手方配偶者が離婚に応じないとしている理由や、金銭を請求する理由が、今後の方針を決めていく上でカギとなりそうですので、一度、弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。
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    結婚してから別居が続いているのであれば、弁護士に依頼のうえ離婚手続きを進めるべきかと思います。
    そして、お金は渡す前に、条件があるのであれば書面など証拠にしておくことが大切です。
    お金だけをすぐに渡す方法は避けて下さい。
    さて、相手方の言い分には、少し法的観点から受け入れられない主張もあるかと思います。
    お近くの弁護士に予約のうえ、相談を進めていただいた方がいいと思います。
    相手方にも、弁護士に相談するから待ってほしいとお伝えして問題ないです。
    無事に解決すること祈念しております。
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    お金を渡すと同時に離婚届けを書いてもらわなかったのは痛恨の極みですね。
    お金を渡せば離婚する、というのはラインやメール、録音等証拠に残してください。
    財産分与が認められるかどうかは別居の理由や経緯、別居中のお互いの生活状況によりますので、
    弁護士に相談し、それから依頼するかどうか決めてはいかがでしょうか。

    お二人きりの話し合いでは、どうにもならないところに来ていることは確かですから。
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    離婚を前提にお金を渡すのであれば、その趣旨を明らかにする必要はあります。
    具体的には,財産分与の一部として渡したのであれば、どの財産から渡したのかが分かるように記録を残しておく必要はあるでしょう。仮に相手方が言葉を翻して離婚に応じない場合であっても、相手方が離婚に際しての金銭給付を求めてきている事実を後日明らかにできるようにするためです。
    いずれにしても、一度弁護士に相談してみるのがよろしいかと存じます。
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    弁護士の金森将也です。上限や期限を決めずにお金を渡し続けると、ズルズル話が進んでしまって、お金だけ渡して離婚ができないという最悪の結論になる可能性があります。お金を渡すとしても、きちんと妻側がサインした離婚届と引き換えにお金を渡す方が良いと思います。
     ご自身で話がしづらいということであれば、弁護士に委任するのも一つの方法であると思います。
     宜しくお願い致します。
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