質問『不倫の証拠これでも大丈夫?慰謝料もらえますか?』と弁護士の回答
弁護士に質問する慰謝料
みーちゃん/40代/女性
2023/02/27
不倫の証拠これでも大丈夫?慰謝料もらえますか?
結婚22年夫は単身赴任、私は中学生、高校生の娘と暮らしています。長女は成人してます。先日長女が偶然夫のsnsを見つけ、若い子と不倫してる事がわかりました。その事を長女が夫に電話で確認したところ、その人の他にもう1人ともお付き合いしていると答えたそうです。不倫してるんでしょ?の質問にうんと答えてる録音もとってあります。この録音は離婚調停した時に証拠として可能ですか?もし、証拠として提出した時娘が録音したものだと夫にも言わなくてはならないでしょうか。また慰謝料はもらえるとしたら、いくらになるでしょうか。
また、年収650万の場合、養育費はいくらもらえますか。
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また、年収650万の場合、養育費はいくらもらえますか。
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回答
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電話で問い合わせる通話無料0078-6008-0841営業時間:平日9:00-18:002023/03/10肉体関係があることがはっきりわかるようなSNSですか?
「不倫」との判断も、人によって違いますので、
一緒に食事に行っている程度だとごまかされてしまうかもしれません。
また、肉体関係の頻度も多い少ないで金額が変わります。
さらに、不倫相手が離婚をけしかけているかどうかでも大きく変わります。
いろんな事情が不明であり、何とも言えないですが、結婚22年目だと200万円前後が相場です。
養育費は、妻の年収も考慮するので、これも答えかねます。 - 対応地域:全国 所在地:大阪府大阪市中央区
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電話で問い合わせる通話無料0078-6008-0701営業時間:10:00-19:002023/03/01はじめまして。
子どもがいる夫婦で夫の不貞が離婚原因となる場合、考えなければならないお金の問題は、①慰謝料、②養育費、③財産分与となります。
まず、①慰謝料ですが、ご相談のケースでは、ご長女さんと夫の会話が録音できているということですので、不貞を認める内容であれば慰謝料請求の有力な証拠になると思います。
調停などて証拠として提出する場合は、ご長女さんとの会話であることは知られてしまうと思いますので、その点が気がかりの場合は、予めご長女さんの了解を得ておいた方がいいと思います。
次に、②養育費ですが、収入に関する情報が乏しいため、仮定の金額となります。
仮に、夫の年収が650万円、ご相談者の年収が年100万円、未成年のお子様のうち1人だけが15歳以上とし、裁判所が金額を決めるとしますと、基本となる養育費は、月額12万円に近い金額になると思います。
お子様が高校進学、大学進学に伴い、学費が別途かかるような場合は、これに上乗せができる場合もあります。
上記は裁判所が決める場合の金額ですので、当事者間でこれを上回る金額を合意する場合は、当事者の合意した金額に従うことになります。
最後に③財産分与ですが、結婚22年とのことですので、一定の夫婦共有財産があるのではないでしょうか。
財産分与は離婚後の生活にとっても大切になりますし、適切な財産分与の判断は専門家でなければ難しい場合もあります。
上記はいずれも簡単な回答にとどまります。
もし、具体的に離婚に向けて検討を始めようと思われているのであれば、弁護士のアドバイスは少なくとも受けた方が良い案件のように思いますので、弁護士に相談に行かれることをお勧めします。
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