質問『浮気の証拠になるのか?』と弁護士の回答

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慰謝料
きーちゃん/40代/女性
2023/02/28
浮気の証拠になるのか?
旦那が浮気をしているのですが、徹底的な証拠がありません。単身赴任なのでスマホをみることなどもなかなか難しい状況です。
Twitterでやり取りをしているものは、写真を撮っておいているのですが、それでも証拠になるのでしょうか。いわゆるパパ活のようなものです。
またそのほかに同年代の人と付き合ってるらしいのですが、相手の名前もわかりません。そういう場合は慰謝料は取れませんか。話し合いの時に、付き合ってる人がいると自白した録音があればしょうこになりますか?
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    ツイッターのやり取りは、肉体関係を持ったというやり取りでしょうか?
    そうでなければ不貞の証拠にはなりません。
    付き合っているという表現は、あいまいなので、それだけでは肉体関係があったという証拠にはなりません。
    探偵等で見張ってラブホテルに入るところを抑えるといった行動が必要だと思います。
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    はじめまして。

    夫が浮気をしているとのことを既にご存知のようですが、それはどのようなきっかけで知り、どのような証拠をお持ちでしょうか。
    まず、手持ちの証拠で十分といえるかどうかは、発覚のきっかけや掴んだ証拠、そのときの夫の行動などから検討する必要があり、弁護士に確認をしてもらった方がよいでしょう。

    次に、話合いを考えておられるようですので、夫が認めてくれれば、その会話を録音したものは証拠となります。
    もっとも、夫が言い逃れをする可能性も考えておく必要があります。
    どういった話合いの進め方であれば、夫に言い逃れをさせないようにするか、この点も弁護士に予め相談しておいた方が良いと思います。

    浮気相手に慰謝料を請求するためには、実は浮気の証拠だけでは足りません。
    浮気相手が、夫が既婚者であることを知っていたか、知り得たのに過失によって知らなかったか、の事情が必要です。
    浮気相手の素性によっては、この点の証拠もつかむ必要が出てきます。

    また、慰謝料を請求する場合に具体的にいくらとするのか、手段としては裁判まで見据えるのかといった点も大切です。
    事を急いては仕損じることもありますので、動く前に、弁護士に相談の上で進め方を練った方が良いと思います。
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