質問『離婚の理由と慰謝料について』と弁護士の回答

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慰謝料
鶏の胸肉/30代/男性
2023/03/09
離婚の理由と慰謝料について
もう直ぐ結婚2年になる妻から離婚と言う言葉が出ています。

現在別居中で嫁が心の病の再発が原因で、実家に帰っている状況です。
(不安で一人では家に居られない、公共交通機関には怖くて乗れない。
外出も散歩程度なら出来るが店舗に入って買い物する事や、外食をする事がままならない状態)
心の病は出会う前(5~6年前)に発症していて、
以前にはメンタルヘルス系の病院に通院していたのですが、言ってた事は両親には秘密にしています。

その妻から「今一緒に住んでいる場所では一人で居るのが怖いから、実家の近くで新しく部屋を借りて一緒に住んで欲しい。」と話がありましたが、
今より更に遠くなり、現状でも通勤が辛いので更に遠くなるので無理と伝えました。

「私の事が好きで一緒に住みたいなら来れる(我慢できる)でしょ?無理なら離婚するしかない。」
と、脅し文句の様に言われています。お義母さんも同意見すがお義母さんにもこれ以上遠くなるのは厳しいとは伝えてます。

今の住まいを決めたのも、妻が通勤しやすい様に妻の職場近くに引っ越して来たのに。
「仕事はやめて状況が変わったから」と言う理由だけで更に遠い所に住まいを移したいと言ってきてます。

妻の通勤時間はは結婚前は最寄り駅から40分、結婚後は30分程度
私の通勤時間は結婚前は最寄り駅から職場迄は50分、今は1時間、仮に引っ越すと1時間20分程度に長くなります。

治療の為、心の病なら病院に行ってみようと、話しても妻は、「行きたくない。またあの薬は飲みたくない。」
お義母さんも「メンタルヘルス系の病院へ行って、前歴を残したくない」と完全に拒否されてます。

向こうの都合で別居状態になり、自分の思い通りにならないからという理由で離婚を切り出されます。
こちらの提案は全く聞き入れてくれず、頑なに自分の希望しか望んでません。
心の病は承知の上で結婚したので、今まで可能限り我儘を聞いてましたが限界が来ています。

上記の事柄からこの場合は慰謝料取れますか?
取れる場合はどれくらいになるのでしょうか。目安が知りたいです。
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    心の病を承知の上で結婚されたそうですが、おそらく奥様がきちんと通院治療されることが条件(もしくは暗黙の了解)だったのでは、と推察いたします。

    他方で、精神疾患の方が、処方薬を嫌がるということ、また精神科への通院自体受け入れられない
    ということもよくあることで、それがまさに精神科患者のハードルになっています。

    奥様が、実家にいったこと、その後実家から離れようと検討されていることは、
    なんとか過ごしやすい環境を自分で作ろうとしてあがいている状態だと思います。

    そのような奥様にできるだけ寄り添ってこられたご相談者様には、本当にご苦労があったと思います。

    これ以上、夫婦として協力していけないというのであれば、破綻状態にあるとして離婚も可能かと存じます。
    ただ、慰謝料請求をするには奥様に故意や過失がなければなりません。
    今、拝見した限りでは、精神疾患を持っておられる方の特徴そのものであり、婚姻破綻についての故意・過失は認められない可能性が高く、私の経験からすれば、慰謝料請求は認められないと考えます。
    もし、認められたとしても、数十万円ほどのかなり低い額だと思われます。
    金額の目安はケースバイケースなので何とも言えません。

    また、奥様が実家に戻られたことや一人暮らしを提案されたことが、
    疾患の克服や心の平穏のためであれば、「わがまま」と評価すると逆にモラハラと攻撃される可能性があり、
    心配です。

    ちなみに、相手の母親の「精神疾患の前歴を残したくない」という話は、精神科への大きな偏見で、
    治療妨害的な発言ですね(すでに通院歴はあるので、そもそも親の懸念は無意味でもあります)。
    奥様がご実家に依拠しておられる理由はわかりませんが、本当にありのままの奥様を受け入れてくれる環境だとは思えません。奥様が、実家の母に流されて治療を拒否している様子が少しでもあるのなら、相談者さんが家事調停を申し立て、実家の母の目の届かないところで、話し合いするのがよいように思います。
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    はじめまして。

    ご相談内容からしますと、配偶者に振り回され、心身共に疲弊してしまっておられるのではないかと感じました。
    まずは、ご質問者様の心身をご健康に保たれるようにされてください。

    さて、ご質問についてですが、慰謝料については相手方配偶者に有責性がある場合に認められます。
    離婚の場面では、婚姻関係を破綻に追い込んだ責任が相手方配偶者に専ら属するといえるか、がポイントになります。

    不貞や暴力は分かりやすい例ですが、相手方配偶者が我儘である、話合いに応じてくれない、といった内容の場合、より具体的な事情によって結論が左右されることになります。

    また、仮に慰謝料が認められる場合にも、婚姻期間や婚姻が破綻に至った経緯、相手方配偶者の行為内容、違法性の程度等に照らして判断されます。
    これについても個別具体的な事情によって変わり得ることとなります。

    離婚の場面では何に優先順位をおいて話し合うのかで、進め方や取るべき行動も変わってきます。
    もし、慰謝料について具体的に請求したいと希望されているようでしたら、一度、弁護士に直接相談されてみた方が良いと思います。
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