質問『複数の不倫相手への慰謝料請求』と弁護士の回答
弁護士に質問する慰謝料
みほこ/40代/女性
2023/04/11
複数の不倫相手への慰謝料請求
主人が複数の相手と不貞行為をしているため離婚を考えています。
不倫相手への慰謝料請求は、人数分する事が可能でしょうか?(証拠はあります)
主人への慰謝料請求もできるのでしょうか?
離婚の際の、財産分与ですが、主人の不貞が理由なので、半々では無く、こちらの希望を提示したい場合(示談希望)の場合でも、弁護士さんに依頼できるのでしょうか?
以上3点ご回答頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。
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不倫相手への慰謝料請求は、人数分する事が可能でしょうか?(証拠はあります)
主人への慰謝料請求もできるのでしょうか?
離婚の際の、財産分与ですが、主人の不貞が理由なので、半々では無く、こちらの希望を提示したい場合(示談希望)の場合でも、弁護士さんに依頼できるのでしょうか?
以上3点ご回答頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。
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回答
- 対応地域:全国 所在地:京都府京都市中京区
- 最寄駅
- 京都市営地下鉄「丸太町駅」より徒歩7分
電話で問い合わせる通話無料0078-6008-0841営業時間:平日9:00-18:002023/04/13不倫相手への慰謝料請求は人数分できます。なお、同じ不倫相手でも、不倫の期間や回数、内容、離婚するか否か、また後妻になることを狙っていたか等いろんな事情によって金額が変わります。
法律上夫にも慰謝料は請求できますが、不倫相手との連帯責任となるので、不倫相手が高額な慰謝料を払った後だと、実際には夫からは取れない場合もあります。
離婚の財産分与は、離婚の理由とは無関係に半々が原則となります。ただ、慰謝料の代わりとして、
財産を多めに受け取ることは可能です。
もちろん、そのような示談を弁護士に依頼することは可能です。
どうぞご相談してみてください。 - 2023/04/131 不貞行為について
不貞行為が不法行為となりますので、各不倫相手毎に慰謝料請求することは可能です。
ご主人への慰謝料は,基本的には離婚が前提になります。
2 厳密には財産分与と慰謝料は別になりますので、財産分与額プラス慰謝料というかたちであれば貴方の希望額を提示することは可能だと思われます。
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