質問『離婚慰謝料げんがくについて』と弁護士の回答

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慰謝料
みき/40代/女性
2023/06/17
離婚慰謝料げんがくについて
離婚慰謝料を請求されたが、財産分与放棄したら慰謝料減額してもらえますか?
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  • 対応地域:全国 所在地:京都府京都市中京区
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    電話で問い合わせる通話無料
    0078-6008-0841
    営業時間:平日9:00-18:00
    原則慰謝料と財産分与は別物なので、減額にはなりません。
    例外的に、話し合いで、相殺することで事実上減額になることはあります。
  • その他の
    弁護士の回答
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    財産分与と慰謝料は性質が異なりますので財産分与を放棄したからと言って慰謝料が減額される保証はありません。ただし、そもそも慰謝料が発生するのかどうか、慰謝料と財産分与の額を比較して、慰謝料を減額・放棄してもらう方が財産分与を放棄するよりも貴方にとって有利なのかといった点を検討した上で、かかる申入をした方がよいのか、あるいは相手方が受け入れるかどうかを判断することになると思います。いずれにしても、弁護士に詳細を聞いてもらってアドバイスを受ける方がよいと思われます。
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