質問『婚約に当たるか、慰謝料を請求できるか』と弁護士の回答

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慰謝料
みかん/20代/女性
2025/04/28
婚約に当たるか、慰謝料を請求できるか
6年近くの交際、1年近く同棲をしていた彼氏から別れを切り出されました。

直接の会話やLINEで、結婚しよう、一緒にいようという口約束あり。
こちらの両親へは挨拶をしています。婚約指輪はありませんが、ペアリングはあります。また、同棲にあたり住民票は同棲している住所に移しています。ただし、世帯は別々にしました。家賃、光熱費、食費、日用品は同一生計(彼氏が月に8万、自分が月に6万)でした。肉体関係も続いており、頻度としては2カ月に一度ほど。結婚を前提に同棲を始めよう、という録音データもあります。

別れたい理由として、性格の不一致、価値観の違いを挙げられました。
暴力、不貞行為はお互いになく、借金があるとすれば彼氏のほうが奨学金の返済をしなければならない状況下にあるというくらいです。


彼氏のご両親への挨拶に行きたいと伝えてたことが何回かありましたが、散らかっているから人は呼べない等と理由をつけて断られてきました。
婚約指輪は、貯金が貯まったら購入して渡すと言われていました。(LINEに履歴あり) 



この状況が、婚約していると判断してもらえますでしょうか。また、婚約破棄と捉え、慰謝料を請求できるのでしょうか。
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    文章からすると、結婚の合意とそれを裏付ける資料が揃っておられるように拝見したので、おそらく婚約状態にあったとは言えるでしょうが、性格の不一致等の理由では、不法行為は成立しないので、慰謝料の請求は難しいと思います。
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