質問『DV、不貞で離婚、別居を検討しています。婚姻費用について教えてください。』と弁護士の回答
弁護士に質問するDV・モラハラ
熊吉/50代/女性/東京都
2020/05/12
DV、不貞で離婚、別居を検討しています。婚姻費用について教えてください。
専業主婦です。
別居した場合の婚姻費用は、給与、厚生年金、企業年金、個人年金を合算して算定できるのでしょうか?
それとも、給与だけになるのでしょうか?
宜しくお願いします。
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別居した場合の婚姻費用は、給与、厚生年金、企業年金、個人年金を合算して算定できるのでしょうか?
それとも、給与だけになるのでしょうか?
宜しくお願いします。
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回答
- 2020/05/14婚姻費用を支払わなければならない配偶者が、給与所得者の場合、給与については、源泉徴収票でいうと「支払金額」の欄に記載された金額を基に算出します。
すなわち、厚生年金保険料等を差し引く前の額を基にすることになります。
また、現に受給している厚生年金があれば、給与と共に、算定の基礎となります。
一方、企業年金や個人年金については、婚姻費用の基礎とはならず、財産分与の対象になります。
以上のように、今受給しているのは何か、将来受給するものは何かによっても結論が変わるので、お近くの弁護士に相談してみてください。 - 対応地域:全国 所在地:京都府京都市中京区
- 最寄駅
- 京都市営地下鉄「烏丸御池駅」3-1出口より徒歩3分
電話で問い合わせる通話無料0078-6008-0310営業時間:平日9:30-17:00 ※ご予約により夜間対応可能2020/05/12婚姻費用を計算するときの基礎収入は,給与のほか,給与、厚生年金、企業年金、個人年金も含めて計算されます。
厚生年金,企業年金,個人年金については,職業費のかからない収入であるとして,概ね0.8で割り戻した金額を収入とすることになります(年金80万円が給与の100万円と同じと評価されます。)。
計算にあたってはこの点もご注意下さい。
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