質問『DVで訴えられるのでは』と弁護士の回答

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DV・モラハラ
ダイスケ/50代/男性
2020/06/28
DVで訴えられるのでは
妻、子供2人の4人家族です。妻に不倫の疑いがあったため、疑いについて問うこと6カ月経ちます。妻は、離婚を迫っていますが、私が受け入れずにいます。しかし、妻は、日常の夫婦喧嘩や日常のやりとりを携帯で録音していたようです。妻の挑発にのり、携帯を取ろうとしたこともあります。また、妻が自傷行為も行っていました。また、先日、息子も一人で怪我をしたこともあり、それも含めてDVで訴えられた場合の対処をお願いします。られた場合の対処をお願いします。
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    DVで訴えられるというのは、具体的には①警察にDVに関する被害届を提出し、場合によってはDV防止法に基づく接近禁止命令などの申立てをされること、②離婚調停の際にご相談者様に不利な事情として主張されることかと思います。

    いずれにおいても、妻側はDVを示す客観的証拠を裁判所や警察に提出することが予想されます。

    これまで日常の夫婦喧嘩ややり取りにおいて、ご相談者様が大声を挙げたり、実際に妻の身体に接触するような行為は行われましたか?そのような行為が見受けられる場合は、ご自身の主張を裏付けられるように、妻側の挑発行動等を示す客観的証拠(録音・録画データ等)をそろえて置かれたほうがよいかと思います。

    また、仮に妻の挑発があったとしても、録音データなどを切り取ってDVがあったと主張する方もいることから、挑発に乗らないようお気をつけてください。

    お子様の怪我についても、お子様がどのような状況で怪我をしたのか、メモを残したり、またLINEで妻側に報告し、LINEの画像を残しておくといった方法で、ご自身のDVによるものではないという証拠を押さえておくことがよいかと思います。

    今回妻側に不倫の疑いがある一方、本人同士の協議では紛糾してご相談者様にDVの疑いがかけられる可能性があることから、どのように離婚協議を進めていくべきか、一度弁護士にご相談下さい。
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    どのような証拠が残されているのかにもよりますが,ご自身が手を出されていたとしますと,先方からの離婚が認められる理由(離婚原因)になりますし,慰謝料の支払い義務も生じます(これは,奧様の不貞慰謝料とは別の問題です)。また,状況によっては,DV保護法によって,接近禁止や退去命令の対象にもなり得ます。
    既に手を出されおり,証拠が揃えられてしまっていた場合は,訴えられた時に十分な対処方法があるわけではありません。
    ただ,ご質問を拝見しますと,奧様の自傷行為や息子さんの怪我をDVの結果と主張されることを懸念されておられるのでしょうか? その場合は,出された証拠をみて的確に反論するほかないと思いますが,そのために細かく記録や写真を残す等,原因を偽られないための準備をして頂くことがよろしいかと思います。
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