質問『DVにあたりますか?』と弁護士の回答

弁護士に質問する
DV・モラハラ
こばやし/20代/女性
2020/12/03
DVにあたりますか?
これはDVに当てはまりますか?
喧嘩中に、自分の話を聞かせようと腕を掴んできたり(あざが残る程度)、髪の毛を引っ張って引きずったり、腹を殴ったりするのはDVにあたりますか?
日常的な暴力はありません。喧嘩し、頭に血が上っていると、手が出るし、その様子を録画しようとした携帯を取り上げられて床に叩きつけられました。1年に4回ほどあります。
暴力を振るう理由は、私が話を聞かないから、態度が気に入らないから、お前が先にやった(一度ものに当たったことがあります。手は出していません)等です。
DVにあたるとして、証拠(あざの写真や暴力を振るう映像)があれば離婚の際には慰謝料をもらうことはできますか?できるとしたら、どの程度もらえますか?
質問に回答する
※質問に回答できるのは掲載している弁護士の方のみです。

回答

  • 対応地域:全国 所在地:大阪府大阪市中央区
    最寄駅
    天満橋駅直結
    電話で問い合わせる通話無料
    0078-6008-0701
    営業時間:10:00-19:00
    はじめまして。

    配偶者から振るわれた暴力について、状況によっては、たとえ1回であっても慰謝料等の対象となる可能性はあります。
    記載いただいた内容が事実であることを証明できたり、相手方配偶者の方でも認めるのであれば、一定の慰謝料を請求できる可能性が高そうです。

    証拠としてよく用いられるのは、動画や録音といった暴力の状況を示す証拠、ケガをした場合はあざの写真、病院の診断書、といったものです。
    慰謝料の金額は、暴力の程度や内容、経緯、頻度、回数等によっても変わり得ますが、50万円~300万円程度と思われます。

    また、同居中の場合は、離婚の話を出した途端に暴力を振るわれることもありますので、いかにして別居をし、安全を確保するかということも大事になります。

    このように、DVが絡む離婚では、法的な請求可否以上に、進め方が大切となってきます。
    具体的に動く前に、弁護士にご相談の上、戦略を練っていただいた方が良いと思います。
  • 対応地域:全国 所在地:京都府京都市中京区
    最寄駅
    京都市営地下鉄「丸太町駅」より徒歩7分
    電話で問い合わせる通話無料
    0078-6008-0841
    営業時間:平日9:00-18:00
    日常的と言えるかどうかが微妙かとは思います。

    お互いに手が出ている状態でしたら、DVというよりも、喧嘩両成敗になります。

    全く反撃できない、という状況でしたら、回数と暴力の内容からしてDVになると思います。

    日時、暴力のきっかけ、どっちの手でどこを掴まれて等といった態様、あざ・怪我の写真などの暴力の結果は写真、日記などで残してください。

    慰謝料は怪我の程度や、暴力の頻度のほか、結婚期間にもよりますが、年齢からすると

    50~200万円というところでしょうか。

    詳細がわからないので幅が広くてすいません。
  • その他の
    弁護士の回答
    より詳しく相談したい方は、下記より弁護士をお探しください!
    1年に4回の頻度とはいえ,DVはDVとなります。理由についてもいかなる理由があろうとも暴力はいけません。ただ,DVがあったからといって,直ちに婚姻関係が破綻しているとは認定できません。様々な事情を考慮することとなるでしょう。
1~3件を表示(全3件)

弁護士への質問を検索

TOPへ