質問『嘘や暴力のある夫に対して』と弁護士の回答
弁護士に質問するDV・モラハラ
匿名/30代/女性
2022/10/07
嘘や暴力のある夫に対して
夫の暴力が原因で別居をしています。数ヶ月になります。
はじめこそ万が一離婚の場合は親権は私にすべて譲りますと言っていたが、別居期間が夫の中で長く感じているようで早く同居したいとか、子供に一目でいいから会わせてくれと言われています。
同居中は意味なくいきなり平手打ちをしていたり、子どもがパパに会いたくないと言っているのと、私自身怖いので会わせるのは避けたく、今に至ります。
子供への暴力もすっかり忘れ、子供には手を出していないのだから、会わせろと言ってきます。
また、「子供に会えないと、仕事が手につかず、辞めるかもしれない。そうしたら経済的に支えられない」などと経済DVをちらつかせられたので、こちらも毅然と対応し、またそっとしてほしいと伝えると激怒。
私への嫌がらせメール(お前のような人間が子供を育てることはむしろ、dvといったものなど)が来て迷惑しています。
今後、自宅売却もしくは名義変更を進めたいのですが、どう進めていくのが穏便でしょうか?
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はじめこそ万が一離婚の場合は親権は私にすべて譲りますと言っていたが、別居期間が夫の中で長く感じているようで早く同居したいとか、子供に一目でいいから会わせてくれと言われています。
同居中は意味なくいきなり平手打ちをしていたり、子どもがパパに会いたくないと言っているのと、私自身怖いので会わせるのは避けたく、今に至ります。
子供への暴力もすっかり忘れ、子供には手を出していないのだから、会わせろと言ってきます。
また、「子供に会えないと、仕事が手につかず、辞めるかもしれない。そうしたら経済的に支えられない」などと経済DVをちらつかせられたので、こちらも毅然と対応し、またそっとしてほしいと伝えると激怒。
私への嫌がらせメール(お前のような人間が子供を育てることはむしろ、dvといったものなど)が来て迷惑しています。
今後、自宅売却もしくは名義変更を進めたいのですが、どう進めていくのが穏便でしょうか?
※質問に回答できるのは掲載している弁護士の方のみです。
回答
- 2022/10/11配偶者からの暴力などで大変お困りのことと存じます。
自宅の売却や名義変更を進めたいとことですが、配偶者と離婚や財産分与の話し合いは進んでおられるのでしょうか。
夫婦間で直接離婚条件の話合いができればよいのですが、直接の話し合いが困難な場合は、離婚調停を申立て、家庭裁判所を通じて話し合いをされた方がよいでしょう。
子供と面会交流することと、婚姻費用を支払うことは別の問題ですので、もし支払いをしないようでしたら、婚姻費用分担請求の調停も申立てて請求することが可能です。
逆に、配偶者からは、面会交流を求めて調停を申立てられる可能性があります。
親権や面会交流など、離婚に関する子供の問題は財産の問題以上に対立が深くなることがあります。
話し合いや調停を有利に進めるためにも、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。 - 対応地域:全国 所在地:京都府京都市中京区
- 最寄駅
- 京都市営地下鉄「丸太町駅」より徒歩7分
電話で問い合わせる通話無料0078-6008-0841営業時間:平日9:00-18:002022/10/11自宅売却や名義変更は、いわゆる財産分与と呼ばれる範疇になります。
離婚調停を申し立てて、離婚と一緒に財産分与の話し合いをされてはいかがでしょうか。
もちろん、養育費等も。
なお、養育費は「手につかない」程度の理由では、仕事を辞めても支払い義務は残ります。
(辞めないとは思いますが) - 2022/10/08弁護士の金森です。相談内容を見る限り、夫は、感情的で冷静な協議ができないように思われます。夫の言い分が変遷したり、高圧的なので、直接ご相談者が夫と話し合うことは、大変なストレスになるのではないでしょうか。夫側から見ても、失礼ですが、ご相談者を軽く見ている様子が窺われるので、真剣な話し合いに真摯に向き合ってくれないように思われます。このまま、徒に時間ばかりが経過し、ストレスをため込み、離婚が成立しないというのでは、ご相談者の今後の人生にも、良くないのではないでしょうか。
「自宅売却・名義変更」を進めるうえでは、法律的な知識も必要になるでしょう。
当事者だけで直接話し合うのではなく、家庭裁判所の調停手続きを利用するなど、第三者を間に入れて、ワンクッション介在させるのが、穏便な進め方であると思います。もちろん、弁護士がサポートすることもできます。具体的には、ご相談者の代理人として夫側と折衝したり、裁判対応をします。その意味で、弁護士に委任することも、一つの選択肢として検討していただけると幸甚です。 - 2022/10/08貴方が離婚を決意されておられるならば、当事者の協議だけで離婚と自宅売却への合意等ができるようには思えませんので離婚の調停を起こすべきでしょう。
その中で、離婚の意思やその際に解決しなければならないこと(親権の帰属、養育費、財産分与など)を取り決めていくことになろうかと思います。
調停の申立はご自身でもできますが、その際に解決しなければならないことを整理して行くには弁護士に相談された上で調停申立をされる方がご相談内容からはよろしいように思います。少なくとも弁護士さんにご相談されるなら、具体的な状況から、ご希望内容の妥当性や、今後どのように進めていくのが適当かなど、についてのアドバイスはいただけますので、その上でご検討されるのがよろしいでしょう。
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