質問『養育費や慰謝料を取れるのか教えて頂きたいです』と弁護士の回答
弁護士に質問するDV・モラハラ
あい/20代/女性
2023/11/06
養育費や慰謝料を取れるのか教えて頂きたいです
去年結婚と出産をし、子供が1人います。
産後から旦那の暴言や産前に里帰りをしている間から今までギャンブルに児童手当や生活費全てを注ぎ込んでいることが発覚し、離婚をしようとしています。
何度か金使いの荒さや不倫未遂などを行なっており、そのことで揉める度に旦那は泣いて謝るのですが、同じことを何度も何度も繰り返されました。
その間に私は体調を崩してしまい、母乳が出なくなって抑うつ状態になったり、旦那と話すと体が震えてしまうようになってしまいました。
そして今別居をしているのですが、生活費を入れる月もあれば入れなかったりと何度も繰り返されています。
このような場合、慰謝料をとったり養育費を取ることはできるのでしょうか。
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産後から旦那の暴言や産前に里帰りをしている間から今までギャンブルに児童手当や生活費全てを注ぎ込んでいることが発覚し、離婚をしようとしています。
何度か金使いの荒さや不倫未遂などを行なっており、そのことで揉める度に旦那は泣いて謝るのですが、同じことを何度も何度も繰り返されました。
その間に私は体調を崩してしまい、母乳が出なくなって抑うつ状態になったり、旦那と話すと体が震えてしまうようになってしまいました。
そして今別居をしているのですが、生活費を入れる月もあれば入れなかったりと何度も繰り返されています。
このような場合、慰謝料をとったり養育費を取ることはできるのでしょうか。
※質問に回答できるのは掲載している弁護士の方のみです。
回答
- 対応地域:全国 所在地:京都府京都市中京区
- 最寄駅
- 京都市営地下鉄「丸太町駅」より徒歩7分
電話で問い合わせる通話無料0078-6008-0841営業時間:平日9:00-18:002023/11/10離婚するまでは婚姻費用、離婚してからが養育費が請求できます。
夫が働ける状態であることが必要です。
滞納するくらいなら、婚姻費用を取り決める公正証書を作るか、
婚姻費用の分担のための調停を家裁に申し立てるのも一手です。
公正証書や家裁の調停調書があれば、夫に収入や財産があれば、
夫の意思にかかわらず、差し押さえも可能です。
そのためには夫の勤務先や財産を把握し続ける必要があります。
婚姻費用の目安は、お互いの収入資料が必要なので、
準備すべきは、
夫の給与明細、源泉徴収票、確定申告書といった年収のわかる(推察できる)資料をそろえることです。
以上について、詳しいことは、弁護士に相談すると良いと思います。
慰謝料は、離婚をする時に請求できますが、金遣いの荒さ、不倫未遂、暴言の証拠が必須です。
慰謝料の額を左右するので体調を崩した、母乳がでない、といった変調については、診断書が必要です。
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